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新規事追加のお知らせなど(令和5年以降)

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[令和6年2月27日掲載]
外国人の雇用を考えている事業主様、改正の動きが速い就労ビザ関係の最新版を作成しているので、参考にしてください。
就労ビザの種類と取得要件について

 

 

[令和6年2月1日掲載]
〇マンション管理組合理事新任者講義(個別の管理組合の依頼により実施)
マンション管理関係、新規にマンションを購入して管理組合を立ち上げ理事となられた方や、順番で理事会のメンバーになられた方を対象に、「区分所有法」や「標準管理規約」を踏まえたマンション管理についての基本的な枠組みや注意点を解説します。理事会を運営上で生じた問題や疑問にもお答えします。(費用:3万円+交通費程度)

 

[令和5年12月5日掲載]
11月30日に、栃木県行政書士会の産廃特別研修を受講し、修了証を頂きました。この研修を受けると、産廃収運業者等が県に提出する経理的基礎に関する書類を作成することができます。産廃許可を依頼する行政書士とは、別の行政書士が作成するものと決められています。

 

[令和5年11月20日掲載]
〇マンション管理関係で、ご自身が住まわれているマンションの管理規約がどの程度改正されているか不明な管理組合の方を対象に、国の標準管理規約とご自身の管理規約の比較表を作成し、作成の優先順位等についてアドバイスいたします。報酬8万円〜

 

[令和5年11月15日掲載]
〇申請取次行政書士の更新時期が近づいてきたので、10月の実務研修(更新)を受け、修了しました。この研修を受けて、入管に所定の書類を提出すると、引き続き、入管への取次手続きができます。

 

 

令和4年以前の記事

[令和4年7月21日掲載]
〇法人設立関係において、株式会社と合同会社の相違について作成・掲載しましたので、関心のある方はご覧ください。

 

 

[令和4年5月27日掲載]
民泊、Airbnb登録について(新規業務)
  来月(6月)10日から、外国人観光客受入れが開始となります。いよいよ2年ぶりに再開され、観光業界、宿泊業界の期待が高まっているところです。また、5月25日に発表となった世界経済フォーラム(WEF)が発表した2021年版旅行・観光開発ランキングで、日本が世界第1位となるなど日本に旅行したい外国人観光客の増加が見込まれます。個人の空き家を利用して、民泊を新規開始・再開する絶好のチャンスと言えそうです。
 当事務所では、個人宿泊業届出について、1件あたり5万円で届出代行を開始いたします。

 

  また、Airbnb(エアービーアンドビー)は、サンフランシスコに拠点を置くアメリカのバケーションレンタルのオンラインマーケットプレイス企業で、2008年8月に創業し、今は全世界190ヶ国34.000以上の都市で利用されています。空き部屋を貸したい人(ホスト)と、部屋を借りたい旅人(ゲスト)が、WEBサービスで直接オンライン予約することになります。全世界の旅行者で利用者が急増しているので、こちらに民泊部屋を登録しておけば、広告不要で全世界からゲストを呼ぶことも可能です。
 当事務所では、Airbnb登録について、1件あたり5万円で申請代行を開始いたします。

 

 

[令和4年5月17日掲載]
ドローン関係許認可、機体登録について(新規業務)
 ・令和2年6月24日公布の改正航空法により、令和4年6月20日にドローン(無人航空機)の機体登録が義務化されます。
  登録対象は、6月20日以降、100g以上の機体(現行200g以上)になります。
  登録情報は、機体情報(種類、製造者、型式、製造番号 等)、所有者・使用者情報(氏名/名称、住所 等)です。
  登録が完了すると、国土交通大臣から、登録記号通知が送付され、機体へ表示します。
  3年ごとに更新登録が必要です。

 

  事務手数料は、登録申請1件 1万円(2台目以降は、1台につき5千円)です。

 

 ・航空法によるドローン飛行規制として、@航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがある空域(空港等の周辺の上空の空域、緊急用務空域、150m以上の高さの空域、A人または家屋の密集している地域の上空 に、それぞれ国土交通大臣の許可、承認制度が設定されています。
2021年9月24日改正航空法施行規則では、緩和措置も盛り込まれました。
 また、飛行方法の規制として、夜間飛行の禁止、目視外飛行の禁止、建物や車・人との距離を30m以上確保、催し場所での飛行禁止、危険物(火薬類等)の輸送禁止、物件投下(農薬等)の禁止について、国土交通大臣の承認制度が設定されています。緩和措置も同様です。

 

 許可には、飛行計画1件づつ個別に申請する個別申請と、同一の申請者が一定期間内に反復して飛行を行う場合や、異なる複数の場所で飛行を行う場合の包括申請があります。

 

申請期限は、飛行開始予定日の少なくとも10日前(土日祝日等を除く)までですが、補正等を考慮すると、2〜3週間前にする必要があります。

 

 事務手数料として、許可申請(操縦者1名、機体1台)1件2万円からの取扱いとなります。別途独自マニュアルの作成を要する場合、1万円追加料金となります。

 

 

 ※事務手数料は、標準額であり、個別の申請内容に応じて、見積書を作成いたします。

 

[令和4年3月28日掲載] マンション管理士業務関係
〇令和4年4月施行 マンション管理計画認定制度の事前確認について(制度詳細は、マンション管理関係をご覧ください。)
マンション管理計画認定制度は、マンション管理組合が作成し、都道府県知事等が認定する仕組みですが、事前に、マンション管理センターが実施する事前確認講習を修了したマンション管理士が事前に確認することで、知事等の審査を省略し、迅速に認定が受けられる仕組みです。
 当事務所代表において、3月28日にセンターの事前確認講習を受け修了しておりますので、ご関心がある方は、お気軽に相談してください。
 事前確認手数料 基本料金2万円+長期修繕計画が1件追加する毎に1万円の経費となります。

 

 ※これとは、別に行政書士としてマンション管理計画認定申請書の作成を受託可能ですので、お気軽にご相談ください。

 

 

[令和4年2月9日掲載] 特定行政書士業務関係
 ※行政不服申立ての標準報酬等については、以下のとおりです。
ただし、事案の軽重や、調査範囲、作成する書類や証拠資料等により大きく変動することを御承知おき願います。

 

 着手金 5万円、審査請求書作成 10万円
 成功報酬については、当事務所が作成した許認可申請の場合不要ですが、他の行政書士提出によるものである場合、5万円となります。

 

 以下は、必須ではありませんが、参考までに、
行政庁からの弁明書に対する反論書作成5万円、行政不服審査会への主張書面作成5万円
口頭意見陳述への参加3万円/1回、証拠資料の調査作成5万円〜、執行停止申立て5万円等

 

※再審査請求、再調査請求、聴聞への陳述書作成・出席についても、目安として同様の標準金額とお考え下さい。   
※不服申立てに係る相談料は無料となりますので、困ったことがあればお気軽にご相談願います。

 

令和3年11月26日掲載
 入国管理庁申請取次行政書士 資格更新情報 ⇒ 入管 VISA ページをご覧ください。
 マンション管理計画認定制度の運用開始情報(令和4年4月から) ⇒ マンション管理関係
 ※新規情報が多いので、トップページでなく、各専用ページに最新情報を載せております。

 

令和3年11月22日掲載
 今後の追加業務の概要説明 行政庁に対する不服申立て手続きの代理、その手続きについて官公署に提出する書類の作成業務
 具体的には、一つ目として、行政庁からの処分(許認可申請に対する許可や不許可処分)があった場合に、その処分に不服のある方は、その許認可をした行政庁、またはその上級行政庁に対して、審査請求書や再調査請求書(限定あり)、際審査請求書(限定あり)を提出できます。行政事件訴訟として裁判に訴えることもできますが、裁判所が関わらないで行政内部の見直しにより、簡易かつ迅速に解決が図れる場合もあります。この審査請求書を提出するにしても、むやみやたらに記載しても、なかなか良い結果がでません。そこで、特定行政書士が客観的に状況を確認し、クライアントの意見を直截に整理し、効果的な事実関係の主張等をまとめ、審査請求の場に提出するなど、お客様の権利を守る有利な裁決が得られるよう対応していくわけです。この場合、許認可を取得できなかった申請者が不服を申し立てる場合と、許認可を得た方の周辺住民等が、自己の権利が侵害されるとして不服申立てする場合があります。

 

 二つ目としては、既に許認可を取得している方が、何か処分事由に該当することがあったとして、行政庁が不利益処分を予定している場合、行政手続法や行政手続条例において、処分しようとする者に対し、聴聞や弁明の機会を与えなければなりません。これについても、行政書士は、許認可手続きの専門家ですので、クライアントの立場や言いたいことをよく確認し、クライアントの権利を守るため聴聞へ代理人として参加したり、陳述書を提出したり可能です。また、軽易な処分については、行政庁に対する弁明書の作成を代理することも可能です。

 

 ※この特定行政書士は、平成26年の行政書士法の改正により、これまで審査請求等の行政不服申立ては弁護士の独占業務でしたが、法定研修を受講し考査試験に受かった特定行政書士も代理できるようになりました。もちろん行政事件訴訟は、弁護士しか訴訟代理人になれません。
 ※御依頼にあたっては、不服申し立ての対象となる許認可に、何らかの形で行政書士が関わっていること(特に、不服申立の代理人となる行政書士に限りません。)等の制約もございますので、事前によく確認しておく必要があります。

 

 

 

令和3年11月17日掲載
 今年(令和3年)8月から10月まで特定行政書士資格取得のため、業務と並行してビデオ講習、受験勉強を重ねてきましたが、本日(11/17)合格発表があり、無事合格することができました(県内では、6名の方が合格しておりました)。今後、クライアントの皆様に対する意見や主張をお聞きし、守られるべき権利について代理人としてお役にたつことができます。具体的な業務については、今後、当ホームページ内に新たに業務紹介ページを追加して参りたいと思います。これまでの間、ついつい広報活動が滞っておりましたことをお詫び申し上げます。

 

テレワークエリアの変更について

令和3年3月11日追記
事業復活支援金の事前確認及び書類の事前チェック・指導について、テレビ会議やメール、郵送等により事務処理が完結する場合、栃木県内全ての事業者の方からご依頼を受けている現状を踏まえまして、営業エリア(テレワーク)については、栃木県内全域とさせていただきます。なお、実際にテレワークで完結するかどうか、事前に調査のうえ判断させて頂きますのでご了承願います。

 

令和3年1月27日追記
新型コロナの大ミクロン株が感染拡大したため、栃木県は令和3年1月27日から特措法に基づくまん延防止等重点措置区域となります。
学校、保育園、高齢者施設等の施設内から家庭内での感染が広まっているようなので、皆様方も感染しないよう十分注意してください。
当事務所も、この措置を受けて、当面、事務所での対面相談は中止したいと思います。電話、メール、ZOOM等でお願いいたします。
資料の受け渡しは、郵送にてお願いいたします。

 

 

営業エリア(テレワークエリア)の追加について(令和3年4月1日〜)
新型コロナウイルスの感染拡大により、行政窓口等でインターネットや郵送での事務処理が拡大しています。
これに対応し、当事務所でも、テレワークで完結する業務については、営業エリアを拡大することとしました。
追加したテレワークエリアは、次のとおりです。
テレワーク対応エリア : 真岡市 鹿沼市
※原則、メール・郵送による対応となります。
※参考 通常エリア : 宇都宮市 上三川町 下野市 壬生町

 

ごあいさつ

[令和6年1月5日掲載]
本年の元旦午後4時10分頃に発生した令和6年能登半島地震については、多数の人命の喪失と数百以上の家屋の倒壊という痛ましい損失を出しながら、現在も地震活動が続く中、消防、医療関係者や自衛隊の懸命な捜索活動や救命活動が行われているところですが、この大災害で被害に会われた皆様に深く哀悼の意を表します。

 

弔意 令和4年9月9日
I offer my deepest condolences to the Royal Family and the people of the United Kingdom on the passing of Her Majesty Queen Elizabeth II.
エリザベス 2 世女王陛下のご逝去に際し、王室と英国の人々に心からお悔やみを申し上げます。

 

 

令和4年元旦
あけましておめでとうございます。

今年も、引き続きお客様のニーズに寄り添って、満足度の高い成果があげることを念頭に、依頼案件を処理・解決して参ります。
昨年は、特定行政書士試験の合格、入管申請取次資格の更新、マンション管理士更新法定研修などと試験や講習が続き、テキストとPCの研修VOD画面に取り組む日々が続きましたが、これらを糧にして、新たな仕事に取り組んで参りたいと思います。皆様方におかれては、くれぐれも新型コロナなどにかからぬよう十分お気を付けのうえ、昨年に引き続き、よろしくお願いいたします。

 

 

 

開業のあいさつ
 行政書士マエヒロ法務事務所のホームぺージをご覧いただきありがとうございます。
 私たちが日常の生活していくうえでは、許認可手続きなどの官公署への複雑な書類作成や申請手続きが必要となったり、将来のことを考えて、遺産の相続や事業の承継等のお悩みなどがございます。
 もちろん、現在は、インターネットテクノロジーの進展に伴い必要な情報はあふれており、時間をかけてHPや書物を調べ、関係機関と交渉し、必要な添付書類を収集し、申請書類作成していけば、いずれはご自身で達成できないわけではありません。
 しかし、現在の日本は超高齢社会の進展や、産業の労働力不足も加速しており、その中で、息抜きとなる 余暇、特に私たちの家族と過ごす時間はますます貴重なものとなっております。
 また、昨今の増大する法改正による制度の変更、とりわけ民法改正による相続法の大改正、労働者不足を解消するための外国人労働者の入国要件の緩和、新型コロナウイルスによるパンデミックに対応するため新たな補助制度の創設や変更等、まさに新しい情報を探すだけでも大仕事になってしまいます。
 そこで、行政手続きや不服申立て、日々の生活で生じる数々の悩み等を、経験豊富な専門家である当事務所にお気軽にご相談いただき、解決に向けて業務委任等ご活用いただくことにより、ご自身の大切なお時間を無駄にせず、迅速かつ的確に目的を達成でき、皆様の日々の生活をより楽しく有効に過ごされることをご提案いたします。
                                         

特定行政書士マエヒロ法務事務所 所長 前原 浩典

 

 

 

手続きの流れ

1 まずは、当ホームページ問い合わせフォーム、メール、電話により、ご相談内容等をご連絡願います。
 ※最初は、円滑な事務処理のため、問い合わせフォームにてご相談頂きますようお願いします。
 ※当事務所からご相談内容についての簡単なご質問、相談日時・場所等について、ご連絡させていただきます。

 

2 相談の予約(相談する日時・場所を決める)
 ※初めてのご相談無料です。
    また、業務のご依頼があった場合、相談料は無料になります。業務終了後、6カ月間無料になります。
※予め相談内容に関係する資料や、相談の要点をまとめたメモ等をお持ちくだされば幸いです。

 

3 相談終了後、許認可や手続きのご依頼が発生した場合、改めて業務のお見積りを差し上げます。

 

4 業務のご依頼が確定した場合、委任状の作成、お支払い方法の決定となります。
 ※手続きによっては、別途他の機関への実費費用等が発生する場合がございます。

 

5 ご依頼主と連絡を取り合いながら、業務を遂行いたします。

 

6 業務終了後、作成書類(ある場合)の引き渡し、費用の精算(超過手続きが発生した場合等)を行います。

行政書士としてのプロフィール

 行政書士は、取り扱う業務の範囲が広範に渡るので、取り扱う業務によっては、行政書士会の特別研修や試験を受講することが求められております。これまでに得られた資格等についてご紹介します。

 

 ・著作権相談員(効果測定合格済 平成30年8月)

 

 ・経済産業省 コロナ一時支援金・月次支援金・事業復活支援金 事前確認機関指定(令和3年4月5日指定)

 

 ・特定行政書士(令和3年11月取得)

 

・マンション管理計画認定制度に伴う事前確認講習修了(マンション管理士)【令和4年3月28日修了】

 

 ・産業廃棄物処理業許可に係る診断書等作成特別研修会修了(令和5年12月5日更新)

 

 ・法務省入国管理局申請取次行政書士(令和6年2月26日更新)

 

 

 

 

 

士業連携について

当事務所では、地域の各士業を営む先生方と連携することにより、お客様への切れ目のないサービス提供を目指しています。
そこで、複数の士業にまたがるお客様のご相談について、連携してもいいというお考えの先生については、当ページにてご紹介させていただきます。
当事務所の相談フォームにて、士業連携してもよい旨連絡いただくか、名刺交換等をさせていただいた時に、確認の上掲載させていただきたいと思います。
 弁護士、公認会計士、税理士、土地家屋調査士、社会保険労務士、弁理士、通関士、建築士等の先生方、よろしくお願いします。

 

※行政不服申立て案件については、審査請求だけで完結しない場合も想定されます。その場合、行政事件訴訟に発展せざるを得ません。弁護士の方で、特に行政事 件訴訟を専門とされる先生、今後、行政事件訴訟に力を入れていきたい先生、一緒に仕事をしてもよい方がいらっしゃれば、その旨メールを頂ければ、こちらからご連絡いたします。


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