一般貨物自動車運送事業許可は、ハードルが高い?

トラックを使用して貨物を運送する事業を運送業といいますが、その中でも、「一般貨物自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で自動車を使用して貨物を運送する事業をいいます。
この事業を始めるには、国土交通省地方陸運局の運送業許可申請をして、許可を得なければなりませんが、クリアーすべきハードルは非常に高いので、その条件をここで検討していきます。

運送業許可申請においてクリアーすべき条件として、おおまかに「事業資金」「人的条件」「場所的条件」「営業車両」の4種類があります。

まず、事業資金になりますが、事業開始前及び事業開始2カ月程度継続できる資金を用意する必要があります。経費が嵩むものとして、役員や運転手の人件費、事務所や車庫の施設整備、車両購入費等で、1千から2千万円程度必要と言われてます。

次に人的条件になりますが、①申請者が欠格事由に該当しないこと ②運転手5人以上確保又は確保予定であること③運行管理者を確保又は確保予定であること④整備管理者を確保又は確保予定であること等があります。

その次の場所的条件としては、営業所、休憩施設、睡眠施設、車庫等があります。営業所については、都市計画法や農地法の立地規制がかかると建物が建ちません。営業所と車庫の直線距離が10km以内であることも必要です。また、営業所内に、休憩施設や仮眠施設を設ける場合、パーティションなどで区切る必要もあります。また、車庫については、特に前面道路との関係で交通安全上支障がないか検討することが必要です。前面道路が国道でない場合、道路幅員証明書等を取得する必要があります。

最後の営業車両になりますが、5台以上確保する必要があります。これは、自己所有だけでなく、リース契約でも可能です。

その他として、個人であれば個人事業主が、法人であれば常勤の役員のうちの一人が貨物自動車運送事業法等の法令試験に合格しなければなりません。試験時間30分 30問中24問正解で合格となります。ちなみに、試験に2回落ちると許可申請書取り下げとなる厳しい内容です。

このように、一般貨物自動車運送業許可はクリアーすべき条件や多くの書類を作成しなければなりません。クライアントと十分協議しながらアシストする行政書士マエヒロ法務事務所にご用命ください。

 

カフェ、スナック等を開業したい2 風俗営業許可要件について

風俗営業許可の要件には以下の「人的(欠格)要件」「場所的要件」「構造的要件」があります。

人的(欠格)要件について

この人的要件は、申請者が個人の場合は「申請者個人」について、申請者が法人の場合は「監査役を含む役員全員」「管理者」の全てに適用されます。

・成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ないもの

・1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなってから5年経過していないもの

・風俗営業法第4条第2項各号に規定する罪を犯し1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなってから5年を経過していないもの

・風俗営業法第26条第1項等の規定により風俗営業等の許可が取り消されて5年を経過しないもの

・暴力団員構成員

・アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者 等

営業所の制限地域(場所的要件)

・住居集合地域(都市計画法に定める住居系用途地域)

・保全対象施設(学校は原則周囲100m内の区域、病院70m内の区域)

※商業地域、準工地域に緩和措置等あり

※特定遊興飲食店営業には、別途基準が設けられています。

営業所の構造、設備の技術上の基準(構造要件)

[1号営業 キャバレー、料理店、カフェ]

①客室の床面積は、料理店(和室)は1室9.5㎡以上、その他の社交飲食店については1室16.5㎡以上であることが必要です。ただし客室の数が1室のみの場合、この限りでない。(客室とは、接待や遊技等が行われる客の用に供する区画された場所をいう。)

②客室の内部が外部から容易に見通すことが出来ないものであること。

③客室の内部に見通しを妨げる設備がないこと

④善良の風俗等を害するおそれのある写真、広告物、装飾等の設備を設けないこと

⑤客室の出入口(営業所外に直接通じるものを除く)に施錠の設備を設けないこと

⑥営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること

⑦騒音又は振動の数値が、条例で定める数値に満たないように維持されるために必要な構造又は設備を有すること

[第2号営業 低照度飲食店]

①客室の床面積は、1室が5㎡以上であること(客を遊興させる態様の営業にあっては33㎡以上であること)

②第1号営業の許可要件②から⑦の基準を満たすこと

[第3号営業 区画席飲食店]

①長椅子その他の設備で専ら異性を同伴する客の休憩の用に供するものを設けないこと

②営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること

③第1号営業の許可要件②④⑤⑦の基準を満たすこと

※第4号営業、第5号営業、特定遊興飲食店営業については、省略します。

〇これらの風俗営業許可、特定遊興飲食店営業を取得するには、図面作成を含む多くの書類作成をする必要がありますので、専門家であるマエヒロ法務事務所にご用命ください。

 

カフェ、スナック等を開業したい 風俗営業許可について1

風俗営業とは、客に遊興・飲食などをさせる営業の総称をいいます。平成28年6月からは、ダンス関係は許可対象から除かれ規制が外されました。

〇改正風営法による風俗営業の種類

営業の種類      内    容   該  当  例
 1号 社交飲食店・料理店(和室)

客を「接待」して客に「遊興又は飲食」させる営業

※「接待」は、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと

キャバレー、スナック、パブ、キャバクラ、ラウンジ等
 2号 低照度飲食店

設備を設けて客に飲食させる営業で、営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの(接待は不可)※客室1室の床面積5㎡以上

喫茶店、バー等
 3号 区画席飲食店

設備を設けて客に「飲食」をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつその広さが5㎡以内である客席を設けて営むもの

 

ネットカフェ等
 4号 設備を設けて客に射幸心をそそる恐れのある遊戯をさせる営業 マージャン店、パチンコ店等
 5号 遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそる恐れのある遊技に用いることができるものを備える店舗、その他これに類する区画された施設において当該遊技施設により客に遊技をさせる(4号に該当する営業を除く)営業 ゲームセンター ダーツバー

※1号~3号の営業を、「接待飲食等営業」といいます。

〇新設

特定遊興飲食店営業 ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ客に飲食をさせる営業で午前6時後翌日0時前の時間においてのみ営むもの以外の営業(風俗営業に該当するものを除く)

※遊興+深夜営業+お酒を提供

ナイトクラブ等

・「遊興」とは、営業者側の積極的な働きかけにより客に遊び興じさせる行為をいう。具体的には、以下のとおり。

不特定の客にショー、ダンス、演奏その他の興行等を見せる行為
不特定の客に歌手がその場で歌う歌、バンドの生演奏等を聴かせる行為
客にダンスをさせる場所を設けるとともに、音楽や照明の演出等を行い、不特定の客にダンスをさせる行為
のど自慢大会等の遊技、ゲーム、競技等に不特定の客を参加させる行為
カラオケ装置を設けるとともに不特定の客に歌うことを勧奨し不特定の客の歌に合わせて照明の演出、合いの手等を行い、又は不特定の客の歌を褒めはやす行為
バー等でスポーツ等の映像を不特定の客に見せるとともに客に呼び掛けて応援等に参加させる行為

※風俗営業では、午前零時又は午前1時までには店を閉めなければなりませんでしたが、特定遊興飲食店営業では、朝まで営業が可能です。

〇これらの風俗営業許可、特定遊興飲食店営業を取得するには、図面作成を含む多くの書類作成をする必要がありますので、専門家であるマエヒロ法務事務所にご用命ください。

建設現場における外国人労働者受入に関する特例について

現在、日本の建設業界は、①近年の建設投資の減少により、建設企業が倒産するなど、技能労働者の離職が進んだこと、②技能労働者の高齢化が進み、高齢者が仕事を辞めていっていること、③建設産業の処遇改善が進んでいないことなどから、若者が入職を避けるようになっていること から極端な担い手不足に陥っています。

これに、拍車をかけているのが、東日本大震災の復興事業と、2020年オリンピック・パラリンピック東京大会の関連施設整備等による一時的な建設需要の増大にため多くの技能労働者が必要されています。

この労働力不足を補うため、建設業界における外国人建設就労者受入制度が整備され、2020年までは技能実習終了後も、在留資格「特定活動」にて就労が認められているところです。この外国人建設就労者の要件は、①建設分野技能実習に概ね2年間従事したことがあること、②技能実習期間中に素行が善良であったこと となっています。このため、建設業界における外国人労働者は急激に増加し、平成23年 1.3万人弱から平成28年4.1万人となっております。

そして、これらを定めた外国人建設就労者受入事業に関する告示は、平成29年11月1日に改正され、さらに外国人技能実習生制度の改正(第3号技能実習の創設及びこれに伴い最長5年間実習可能)に合わせて、2020年度末までに就労を開始した外国人建設就労者は最長で2022年度末まで建設特定活動に従事できることとなった。

また、第2号技能実習修了後特定活動を開始するまでの間に1カ月以上の帰国期間を(平成30年度までは例外あり)、第3号技能実習修了後特定活動を開始するまでの間に1年間の帰国期間を設けなければならなくなった。

以上、建設業界の労働者不足は、ますます少子高齢化が進む現在、深刻な問題となっているが、外国人建設就労者は今後とも制度の拡充が予想される、有望な制度ではないだろうか。

外国人建設就労者に関するご相談は、マエヒロ法務事務所にご相談ください。

 

在留資格「介護」について

前回の技能実習生としての「介護」とは別に、平成29年9月から在留資格として「介護」が追加された。違いは何かというと、今回の在留資格「介護」は就労資格である。介護施設等に雇用され、職務に従事し、報酬を得ることが可能である。
これに対して、技能実習は、特定の技能・技術・知識を習得・習熟・熟達するための在留資格であり、それに必要な期間(最大5年間)だけ雇用契約に従って従事するだけである。

それでは、創設された在留資格の内容をみると、「本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動」とあり、ここから①日本国内の公的団体又は私企業との雇用契約により業務に従事すること、②介護福祉士の資格を有すること、③「介護」又は、「介護の指導」を行う業務に従事することが、要件であることがわかる。

これについて定められた上陸基準省令をみると、①介護福祉士の資格を有していること ②日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること と定められている。

国内で社会福祉士を取得するルートとして、留学生として2年以上介護福祉養成施設(大学、専門学校等)を卒業し、介護福祉士試験に合格し、在留資格を変更して介護施設に勤務するルートが一般的である。

さらに、インドネシア、フィリピン、ベトナム等とのEPA(経済連携協定)に基づく受入れもあり、これは、介護施設や病院等3年以上就労・研修し介護福祉士を取得する就労コースと、介護福祉士養成施設を2年以上就学し介護福祉士を取得する就学コースがある。

※詳細は、国際厚生事業団の各EPA条約を確認してください。

在留資格「介護」の取得等のご相談は、マエヒロ法務事務所までご相談下さい。

 

 

介護の技能実習生受け入れについて 

今回は、2020年以降40万人以上不足するといわれる介護労働者が不足するともいわれるが、平成29年11月に技能実習制度の対象職種として新たに追加された「介護」の要件を端的に整理する。

1 コミュニケーション能力  介護職種で技能実習を行うには、技能実習指導員や介護施設利用者とのコミュニケーション力が重要である。1年目は、N3程度が望ましいが、N4が程度が要件であり、2年目はN3が要件とされている。(N3:日常的な場面で使われる日本語をある程度理解することができる。N4:基本的な日本語をり理解することができる)。

2 実習実施者の対象範囲  介護の業務が現に行われている事業所(訪問系サービスは除く)、経営が一定程度安定している事業所として設立後3年を経過している事業所

3適切な実習体制の確保 受入れ人数は、事業所単位で、常勤介護職員総数に応じて設定、指導員を実習生5名につき1名選任、そのうち1名以上は介護福祉士等

4監理団体による監理徹底 監理団体の役職員に5年以上の実務経験を有する介護福祉士等を配置 優良要件は、介護職種における実績を基に判断

5移転対象となる業務内容 一定のコミュニケーション能力の習得、人間の尊厳や介護実践の考え方、社会のしくみ・心と体のしくみ等の理解に裏付けられた以下の業 ①必須業務 入浴、食事、排せつ等の解除等、②関連業務 身体介護以外の実践(掃除、洗濯、調理等)、間接業務(記録、申し送り等)③周辺業務その他(お知らせ等の掲示物の管理)

6適切な評価システムの構築 1年目 指示の下であれば、決められた手順に従って、基本的な介護を実践できるレベル、2年目 自ら、介護業務の基盤となる能力や考え方等に基づき、利用者の心身の状況に応じた介護を一定程度実践できるレベル 3年目 自ら、介護業務の基盤となる能力や考え方等に基づき、利用者の心身の状況に応じた介護を実践できるレベル

介護職種については、入国後研修において、日本語科目について240時間以上(N3取得者は80時間以上)、介護導入講習については、42時間以上の講義を行う必要があるが、入国前研修において、各科目について所定時間数の2分の1以上の講義を行った場合は、入国後講習において2分の1を上限として各科目の時間数を短縮できます。

また、今回、ご紹介したのは、介護業務の固有要件であり、技能実習制度本体の要件も、当然ながら満たしている必要があります。

以上です。次回は、在留資格「介護」の説明をします。

介護の技能実習生の受け入れ相談については、マエヒロ法務事務所にご相談ください。

今、話題の民泊について(簡単まとめ4)

民泊をマンションで実施しようとする場合、住宅宿泊事業者が届出時に添付書類として、民泊を認める管理規約の写し、又はマンション管理組合に民泊を禁止する意思がないことを確認した書類(理事会や総会において方針を決議することが必要)が省令で定められました。
以下に、マンション標準管理規約の例をあげます。

〇民泊を実施可能とする場合

第12条区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。
2 区分所有者は、その専有部分を住宅宿泊事業法第3条第1項の届出を行って営む同法第2条第3項の住宅宿泊事業に使用することができる。

〇民泊を実施不可とする場合

第12条区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。
2 区分所有者は、その専有部分を住宅宿泊事業法第3条第1項の届出を行って営む同法第2条第3項の住宅宿泊事業に使用してはならない。

民泊に関連するマンション管理規約の改正は、マエヒロ法務事務所にご相談ください。

今、話題の民泊について(簡単まとめ3)

住宅宿泊事業法では、民泊の提供者(オーナー)を「住宅宿泊事業者」と呼び、オーナーが宿泊施設に不在の場合、施設の管理を委託する「住宅宿泊管業者」、アプリ等で民泊施設の情報を提供しユーザーとの仲介を図る「在宅宿泊仲介業者」を定め、それぞれの役割・責任等を明確化しました。詳細は、以下の一覧表とおりです。

住宅宿泊事業者 ①都道府県知事への届け出が必要(監督実施)
②年間提供日数は、180日以内
③衛生確保措置、騒音防止措置、苦情対応、宿泊者名簿等義務付け
※保健所設置市、特別区が監督、条例制定可
住宅宿泊管理業者 ①国土交通大臣の登録が必要(監督実施)
②上記③の措置を代行義務付け
※家主不在型の場合、管理業者へ委託義務付け
住宅宿泊管理業者 ①観光庁長官の登録が必要(監督実施)
②内容説明義務等適正遂行のための措置を義務付け
公布 平成29年6月16日 施行期日 平成30年6月15日

民泊についてのご相談は、マエヒロ法務事務所にご連絡ください。

 

今、話題の民泊について(簡単まとめ)2

旅館業法の旅館業を規制している。旅館業とは、「施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業」である。種別として、ホテル営業、旅館営業、簡易宿所営業の3つであり。これまで民泊は、簡易宿所営業に該当するとしていたが、今回の新法で、さらに緩和されたわけである。
旅館業法の改正法は、H30.6.15から施行されるが、大きな改正点は、①ホテル営業と旅館営業の種別がホテル・旅館営業へ統合された ②違法民泊への規制強化(都道府県の報告徴取・立入検査権の付与、罰金上限額を3万円から100万円に引き上げ)③旅館業の欠格要件に暴力団排除規定を追加である。暴力団の手に落ちたような旅館もあるようなので、目立たないが重要な改正点であろう。

項目 規制内容 対応
客室最低数 ホテル10室以上、旅館5室以上 撤廃 政令等改正済み
寝具の種類 洋室:様式の寝具 撤廃 政令等改正済み
寝台の広さ・高さ・置き方等 撤廃 通知撤廃済み
客室の境の種類 洋室 壁つくり 撤廃 政令等改正済み
和室 壁・板戸・襖等の区画 撤廃 通知撤廃済み
採光・照明設備 採光部分の面積が1/8以上 等 撤廃 通知撤廃済み
便所 ホテル:水洗式で座便式 撤廃 政令等改正済み
収容定員・便器種類毎数値規制 撤廃 通知撤廃済み
客室最低床面積 洋室:9㎡以上 和室:7㎡以上 撤廃 政令等改正済み
入浴設備 ホテル:洋式浴室・シャワー室 撤廃 政令等改正済み
浴槽・洗い場面積等の数値規制 撤廃 通知撤廃済み
玄関帳場の基準 受付台の長さ 1.8メートル以上 撤廃 通知撤廃済み
ICT活用による代替方策 撤廃 政令等改正済み

 

今、話題の民泊について(簡単まとめ) 1

何故、今、民泊が注目され、旅館法の改正や、民泊特区の設立、そして民泊新法(住宅宿泊事業法)の制定がされているのか。
ひとつは、ここ数年の訪日外国人旅行者が増大し2017年度は2869万人に達していることがある。そのうち民泊を利用した外国人観光客は12.4%いることがわかった。そこで、厚生労働省が行った追跡調査では民泊の3割は旅館法上の無許可営業、5割は物件を特定できないという背筋が寒くなるような実態であった。
そこで、2020年の東京オリンピックで、更に宿泊施設がひっ迫し、違法民泊が蔓延する前に、法的な対応を図ろうとしているのである。
そして、もうひとつの事情が、日本全国に増加し続ける空き家問題に対する有効な利活用策になることである。次に、旅館業法が大幅に改正されているので、簡単にご紹介する。

民泊のご相談は、民泊専門家 マエヒロ法務事務所まで、ご連絡ください。