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遺言
遺言には、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類の方式があります。これらの遺言書の作成にあたっては、法に定められた条件に合致しなければ無効となる場合もあります。そこで、当事務所では、遺言書作成を支援します。
遺言の作成が必要となる理由について
・苦労を共にした夫(妻)が先に亡くなった場合、将来の生活を考えて法定相続分より多く相続をあげたい。
特に子供がおらず、残された相続人があまりつきあいのない兄弟姉妹だったりすると、夫(妻)を無用な争いに巻き込んでしまいます。
遺言で、全て配偶者に相続させることにすれば、兄弟姉妹には遺留分がないため、相続人となりません。
・老後に、介護で面倒をみてもらった子どもや親族に、感謝を込めて特に多く相続させてあげたい。遺言がなければ、同順位の法定相続分については、機械的に頭数で割ることになります。
・残された子どもたちが遺産を巡って争いにならないようにしておきたい。相続財産の分割方法や相続執行者の指定、葬儀や供養の主宰者等を決めておくことができます。
※また、遺言書作成にあたっては、前提として、相続人関係図の作成や財産目録の作成等事実関係を確定しておくことも必要です。
〇公正証書遺言と自筆証書遺言の違いについては、こちらにまとめましたので、参考としてください。
〇公証人手数料について、まとめましたので、参考としてください。
〇また、最近、遺言に代わるものとして、家族信託(民事信託)が注目されています。これは、従来、信託銀行等の事業者向けであった旧信託法が平成18年に改正され、個人の資産管理等にも活用できるよう全面改正されたものです。これにより、信託により利益を受ける者を数次に渡って指定することにより、任意後見制度と遺言を組み合わせたような活用の仕方も可能となりました。例)第一次受益者を自分にし、老後の財産間ををしてもらい、死亡後は第二次受益者を元配偶者、そしてその死亡後は残余財産受益者を実子とする。家族信託は市民法務を参照してください。
相続
遺産相続においては、遺産分割協議書(相続人間で遺産の分割協議で取り決めた内容について書面にしたもの)の作成や、相続人関係図や財産目録の作成等を中心に、お客様の相続を支援いたします。
なお、相続人間で紛争が発生している場合等は、弁護士等の専門家の方へご相談ください。
相続があった際の留意点について
・相続財産がプラスであれば問題ありませんが、負債のほうが多い時は、相続の放棄又は限定承認を検討する必要があります。この放棄又は限定承認は、相続があったことを知ってから3カ月以内に調査しなければなりません。
・相続人について、よく調査しておかないと、せっかく遺産分割協議書を作成しても無効となってしまいます。特に、前の配偶者との子どもや、認知した子供も法定相続人となりますから注意が必要です。
・特定の相続人の行為が「寄与分」に当たるか、前もって贈与や遺贈を受けた「特別受益」があるかによっても、相続財産は変わります。
〇相続が発生した場合の流れと注意点をまとめました。ご参考にどうぞ
なお、遺産分割協議書を作成するにあたっては、戸籍等を調べて、法定相続情報一覧図等を作成するなど、大変個人情報に接する部分が多くなります。もちろん、行政書士は依頼者の個人情報について守秘義務がありますが、近隣に住んでいる書士には頼みたくないとお考えのお客様もいらっしゃるかと思いますので、出張費の負担等についてご理解のうえ、遠方のお客様からのご依頼についても受けて参ります。
離婚に関するご相談
〇離婚の方法には、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚、和解離婚の5種類がありますが、このうち9割は協議離婚により離婚されています。
離婚のご相談については、両当事者の話し合いによる協議離婚をお考えになっている場合、離婚協議書作成等の支援をさせていただきます。
(協議離婚のポイント)
・慰謝料の額、支払い方法
・財産分与・年金分割
・子ども(満20歳未満)の親権はどちらが持つか
・養育費の支払い方法
・子どもとの面接交渉権
・子どもの戸籍と姓
特に、支払い関係に、合意当初は約束通りに履行されますが、しばらく時間が経つと債務不履行となりトラブルになりがちです。
このような事態に備えて、公正証書による離婚協議書の作成がお勧めです。
訴訟に発展することが予想される場合は、あらかじめ専門家にご相談願います。
エンディングノート作成
エンディングノートとは、遺言と異なり、法律で定められたものではありません。遺言のように、方式や内容についての制限はありません。
しかし、ご自分が死んでしまった後に、遺族に様々なトラブルを回避するため、日常生活での記録をまとめておいたり、自分が生きてきた歴史をまとめて残しておくものです。
遺言には書けない細かな事柄とか、遺族に頼んでおきたいことなどを書いておくと、遺族も本人の意思を尊重することができて、大変便利です。
当事務所では、お客様のご要望に応じて、エンディングノートの作成や補助を行います。