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法人設立手続・運営支援
当事務所では、お客様の事業の実施・発展のお手伝いをさせていただきます。株式会社、LLP(合同会社)、NPO法人、医療法人、社会福祉法人、学校法人、組合等の法人設立手続きとその代理(登記申請手続きを除く)及ぶ事業運営を支援いたします。
特に、最近おすすめなのは、合同会社です。何故なら、@設立費用が一番安く、A法人の維持のコストや手間が一番安く、出資者同士で出資金の多寡によらず平等に方針決定できることです。次の項目に、株式会社と合同会社の相違について、簡単にまとめました。
詳細は、Blog合同会社のメリットについて、まとめましたので、併せてご覧ください。
具体的な業務内容としては、法人設立計画時のご相談や書類作成、定款作成・変更などを請け承ります。
電子定款作成については、行政書士は行政書士用の電子証明書を使用し、電子定款の作成代理業務を行うことが法務省より認められております。
登記に関しては、提携司法書士に設立登記・変更登記を依頼します。
また、機関設計のご相談や、定款変更に必要な議事録の作成、変更後の定款作成も承ります。
法人設立後は、融資申込や各種助成金、補助金等の申請手続きも支援いたします。
※システムアドミニストレータ(旧)の資格を有しておりますので、事務所内での無線LANシステムの構築や、ホームページ作成上のアドバイス等お困りのことがあれば、通常の相談の範囲で対応いたします。
参考 株式会社と合同会社の相違
区 分 | 株式会社 | 合同会社 |
---|---|---|
組織 | 出資者である株主と、経営者である取締役がことなる。株主総会で重要事項の決議を行い、取締役(会)が経営上の意思決定や業務執行の監督等をおこなう。 | H18に有限会社に代わって創設された。出資者と経営者が同一。重要事項の決定は社員全員の同意により、経営上の意思決定は(業務執行)社員の過半数の同意による。 |
定款 |
定款作成にあたり、公証人の認証を受ける必要がある。(要公証人手数料3〜5万円) |
定款作成にあたり、公証人の認証を受ける必要がない。(公証人手数料不要) |
登記費用(登録免許税) | 資本金の金額×0.7%(最低金額15万円) | 資本金の金額×0.7%(最低金額6万円) |
会社の印鑑(1万円位〜) | 実印(代表者印)、角印(会社員印)、銀行印 | 実印(代表者印)、角印(会社員印)、銀行印 |
設立登記必要書類(印鑑証明書) | 発起人、取締役全員の個人の印鑑証明書 |
設立登記時不要(但し、記載する住所・氏名は個人の印鑑証明書の記載と同一であること) |
メリット |
外国では大会社でも合同会社を選択している(ex アップル社)が、日本では株式会社の方が知名度が高い。 |
設立費用が安い(定款認証不要、登録免許税が株式会社より安い)。 |
デメリット |
出資額(株式数)により配当額が決定される。 |
知名度が低い。(取引先や人材登用に影響) |
中小企業支援
行政書士は、官公署に提出する書類や、権利義務・事実証明に関する書類の作成を通して、会社等の依頼に応じ、事業関連法令に関し経営・事業活動全般について助言・提案を行っており、いわゆるコンサルティングの一面を有しております。
当事務所でも、国や自治体の中小企業施策に対応して、企業の経営・事業に関するアドバイザーとしての役割を担う中小企業支援業務を実施しております。
主な中小企業支援業務(例)
・知的資産経営導入支援、同報告書の作成支援
・事業承継支援、確定申請・認定申請書の作成等
・企業再生支援、企業再生特例認定申請等
・経営革新計画承認申請、農業経営改善計画認定申請等
・農商工連携事業計画認定申請、地域資源活量事業計画認定申請、
・商店街活性化事業計画認定申請、ソーシャルビジネス・コミュニティビジネス支援
・企業・事業支援公的融資申込、補助金・助成金事業者申請
※事業の名称は、官庁や事業年度により変動がございます。
※知的資産経営報告書は作成したほうがよいか?まとめましたので、ご覧ください。
事業承継
中小企業の社長さんも70代がみえてくる頃には、後継者への事業承継を考えて実践していかなければなりません。
ところが、事業承継は難しい課題であると先送りしてしまうケースや、手の付きやすいところからと株式の分散防止等から始まり頓挫してしまうケースなどうまくいかないことが多いようです。
日本の中小企業の場合、会社と経営者の財産が一体となっていたり、家族経営だったり、或いは後継者が決まっていないなど特有の問題があるようにみえます。やはり、この問題は、社長さんの退任時期、後継者の決定、承継する事業等の骨組み等を、まず社長さん自らが心に決めて対応していくことが重要ではないでしょうか。当事務所では、事業承継一般の相談を承るほか、中小企業経営承継円滑化法に基づく経済産業大臣への申請等も承ります。
・事業承継に係る計画的な取り組みを行っていることの「確認申請」
・経営承継相続人や先代経営者について必要な要件を満たしていることの「認定申請」
・相続発生後に事業が継続していることの「報告」
一時支援金の登録確認機関について
〇当事務所での一時支援金の登録確認機関の指定について
令和3年4月5日に、中小企業庁から一時支援金の登録確認機関に指定されましたので、ご報告いたします。
これは、緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の給付(3/8〜5/31)申請を、申請者自らがオンラインで実施するにあたり、先のコロナ支援金申請での不正受給が横行したことから、事前に登録支援機関の形式的な事前チエックを受けなければ、次の手続きに移れないという制度です。
また、当事務所では、ご自分で申請の仕方が判らない方へのサポート業務も承っておりますので、お気軽にご相談ください。
(サポート金額は、中身の軽重に応じて、1万円〜2万円+交通費程度を考えております。)
一時支援金HP https://ichijishienkin.go.jp/
※生活衛生同業組合の組合員の方は、無料にて専門家がサポートする制度も始まりましたので、組合本部の方にお問い合わせください。
が
〇 電話、ライン等による無料相談 当HPのメールアドレスに、ご連絡ください。日時を調整いたします。
〇 新型コロナ関連補助金申請サポート(有料)
新型コロナ関連補助金には、本人申請によるインターネット申請に限定しているものが多いので、申請サポート業務の委任となります。
対象となる補助金
経済産業省 持続化給付金
家賃支援給付金
栃木県 地域企業再起支援事業費補助金 現在受付休止中
(新型コロナウイルス感染症対策支援補助金)
宇都宮市 企業等応援助成金
新業態開拓等支援補助金
農業応援助成金
市民活動団体応援助成金(新型コロナウイルス関連症関連)
独立行政法人中小企業基盤整備機構(日本商工会議所)
持続化補助(コロナ特別対応型)
〇 報酬(原則) 補助金額・交付金額 報酬額
100万円まで 2万円
100万円を超え500万円まで 補助金額等の2%
500万円を超える金額 10万円+補助金額等の1%