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お気軽にお問い合わせください当事務所への相談メールはこちらになります。 わかる範囲で、ご記入いただければ、簡単に送付可能です。(PC,携帯OK)なお、メールフォームを利用しないで、直接、用件をメールしたい方は、maehirohoumu@gmail.comあてに、お願いします。事務所不在の場合が多いので、極力メールフォームまたはGメールをご利用願います。
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許認可申請
行政庁への許認可申請には、各種様々なものがございますが、以下に代表的な許認可について説明します。以下に紹介していないの許認可申請についても承りますので、お気軽にご相談ください。
建設業許可
・建設業許可は、元請けとして行う総合的な工事2種類(土木、建築)、左官やとび、大工、コンクリート工事などの26種類の合わせて28種類に分類されています。
・全ての工事に許可が必要となるわけではなく、建築工事一式では一件の工事請負代金が1500万円以下又は延床面積が150u未満、それ以外の工事では一件の工事請負代金が500万円未満の場合、建設業許可は不要となります。
・元請けとして受注した1件の工事を下請け業者に3000万円以上(建築工事一式では4500万円以上)以上発注する場合は特定建設業許可、それ以外は、一般建設業許可が必要となります。
・専任技術者の変更や役員の変更があれば、変更届や、毎事業年度終了後の決算変更届が必要となります。
※建設業許可に必要性について、まとめたのでご覧ください。
※経営事項審査とは何でしょう? 何のために必要かまとめました。
・経営事項審査については、提出書類作成だけでなく、あらかじめご相談頂ければ、総合評価点を予測し、ポイントアップのアドバイスも可能です。
土地利用関係
〇開発許可市街化区域において、分譲住宅を作るため1000u以上の開発行為を行ったり、市街化調整区域において分家住宅等を建築するためには、都市計画法による開発許可が必要となります。
・当事務所では、開発行為許可申請の基本料金として、おおむね750円/uが目安です(法定手数料、書類取得費用、測量費、分筆登記費用等は除く)。
例)市街化調整区域内に、200uの土地に分家住宅を作りたい。 報酬148,000円〜
・また、市街化調整区域内の既存宅地については、 おおむね500円/uを目安です(法定手数料、書類取得費用、測量費、分筆登記費用等は除く)。※開発許可を伴わないものになります。
例)市街化調整区域内の200uの既存宅地上の古い住宅を取り壊し、新しい住宅を建築したい。 報酬98,000円〜
〇農地転用許可開発しようとする土地が農地である場合に、権利の移転+農地以外の地目への変更について、農地法第5条の許可が必要になります。また、許可申請しようとする農地が、農振地域内である場合に、市町の農業委員会に除外の申出をする必要があります。
※これらの許可申請は、事前に十分な調査が必要です。見込発進で進めてから、許可がおりないことが判明しては大変です。
〇開発許可・農地転用許可 事前調査 1か所当たり 報酬28,000円〜(書類取得手数料、旅費、日当は除く)調査結果は、報告書にまとめお渡しします。
その他
・マンション管理業登録・旅館業登録・飲食店営業許可・風俗営業許可・古物商許可・屋外広告物業登録・一般酒類小売業免許・一般貨物自動車運送業・一般貸切旅客自動車運送事業・貨物利用運送事業登録・許可・深夜酒類営業の届出
等多数取り扱っておりますので、ご相談願います。
今、話題の民泊について簡単にまとめましたので、参考にしてください。
風俗営業許可の種類について、まとめたのでご覧ください。
一般貨物自動車運送事業許可は、ハードルが高い?の記事をアップしたので、参考にどうぞ
※申請書類中、土地測量図や建物平面図等実測が必要なものについては、測量士補の資格を保有しており対応可能ですが、別途経費を見積もらせていただきます。
産業廃棄物関係許可
・産業廃棄物関係の許可として、大きく分けて取集運搬業の許可(積替え、保管施設を含む)及び産業廃棄物処分業の許可等があります。
・それぞれ、5年ごとに更新する必要があり、役員が変われば変更届け、取り扱う品目が変われば変更許可が必要となります。
・産業廃棄物業務については、各都道府県の裁量によって手続きや必要書類が異なる場合がありますし、業界のコンプライアンスが強く求められており、行政処分や行政指導が多い分野でもあります。
宅地建物取引業登録
・宅地建物取引業とは、宅地又は建物を自らが売買・交換したり、他人が売買・交換・賃借するにあたり、媒介又は代理することを業として行うことをいい、国土交通大臣または都道府県知事の免許を受けることが必要となります。
・5年ごとに免許の更新が必要であり、役員の変更等があった場合は変更届が必要となります。