マンション管理関係

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やむを得ず電話以外の連絡手段がない場合、事務所への電話番号は、028-348-2087になります。不在の際は、留守電に、お名前、ご用件を入れてください。こちらから、ご連絡いたします。非通知設定ですと連絡できませんので、必ず電話番号が表示される設定にておかけください。

 

 

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令和4年4月施行 マンション管理計画認定制度の最新情報について

[令和6年6月1日掲載]マンション管理士業務については、現在、業務を見直し中であり、今年度中に管理組合顧問や、総会、理事会への出席説明業務、理事会支援業務等について業務縮小・廃止し、通常の行政書士業務である相談や書類作成の範囲で対応できるもののみ継続する予定です(報酬の見積もり・積算についても、通常の行政書士業務と同じ手法になります。)

 

 

〇この管理計画認定制度は、令和2年6月16日にマンション管理適正化法の改正法が国会で成立し、これに基づき実施されるものです。法改正は、建築後相当な期間が経過し、建物等の老朽化や管理組合の担い手不足が顕著なマンション(高経年マンション)が急増している問題に対応していくためのほものです。

 

管理計画制度の仕組みは、マンションのライフサイクルの全般の管理のあり方につき、国土交通大臣が基本方針を定め、都道府県等はその方針をもとに区域ごとに管理適正化推進計画を定め、個々のマンションの管理状況に応じ、当該マンションの管理組合が定める管理計画が一定の水準を満たしている場合には、そのマンションの管理計画を認定し、同意を得た管理組合についてはHPに掲載されます。反対に、一定の基準に達しないマンション管理組合に対しては、適正化を図るよう、指導・助言・勧告といった行政指導が実施できるよう権限が整備されました。この法律の制定、施行により、今年の9月28日には、国土交通大臣により、マンション管理適正化指針が策定、公表され、現在は、各都道府県等において、独自の管理適正化推進計画が策定されている段階です。令和4年4月運用開始。

 

〇認定制度と管理組合運営への影響認定を取得したマンション管理組合については、適正に管理されたマンションであると市場で評価されたり、マンション区分所有者全体の管理意識が高まる等のメリットが考えられます。逆に、一定の基準に達しないマンションについては、適正に管理されていないことが公になり、市場価格が下落したり、売却するときも買主が見つからない等のデメリットが発生すると考えられます。マンション管理については、これまでデベロッパーの提供する管理会社任せで、本来の区分所有者が管理の実態をよく知らなかったり、或いは、マンション管理のコストが嵩み、大手の管理会社が管理組合との契約更新を拒否するケースも増えています。今一度、自分の管理組合がどうなっているのか見直す機会になるでしょう。

 

〇管理計画認定支援サービスとマンション管理士この管理組合による認定申請の円滑化や地方公共団体の審査事務の円滑化を図るため、(公財)マンション管理センターが実施する事前確認講習を受けたマンション管理士が事前確認を行い、その結果認定基準を満たすものと評価されるものについては、マンション管理センターにて適合証を発行し、その発行をうけた管理計画認定申請については、都道府県等における審査を省略し、迅速な認定がなされる仕組みとなっております。

 

〇当事務所では、令和4年3月28日にマンション管理センターによる事前確認講習を修了し、個別にマンション管理計画の事前確認が実施できるようになりました。お気軽にご相談くださるようお願いいたします。

マンション管理士業務

※この業務については、マンション管理士として承ります。

 

マンション管理士は、マンション管理組合のコンサルタントに必要と される一定の専門知識を有している事を証明する国家資格です。専門的知識をもって、管理組合の運営、建物構造上の技術的 問題等マンションの管理に関して、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等 の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務とします。

 

マンションの管理組合って何?をまとめましたので、ご覧ください。

 

[主な取り扱い業務]

 

〇相談業務(管理組合役員の方、マンション居住者の方、いずれの方でもお受けいたします。)面談のほか、メール、電話、FAXによる対応が可能です。

 

〇管理組合アドバイザリー業務管理組合の運営等のおいて生じた疑義・問題等が発生した場合、メール、電話、面談により、速やかに助言・指導します。※理事会、総会への出席費用は、別料金になります。

 

〇マンションコンサルタント業務管理組合の運営上、居住者の生活上発生するあらゆる問題に助言、指導、支援いたします。要請があれば、理事会(特別コンサルタント契約を除く)、総会に出席いたします。

 

・お試しコンサル契約  管理組合関係相談 月3件 居住者関係相談(個人) 月2件 費用1万円/月

 

・一般コンサル契約  管理組合関係相談 月10件 居住者関係相談(個人) 月5件 費用3万円/月

 

・特別コンサル契約  管理組合関係相談 月15件 居住者関係相談(個人) 月10件 費用5万円/月毎月開催の理事会にアドバイザーとして出席します。契約マンション居住の方からの行政書士業務については、基本料金の5%割引とします。

 

※各件数は、面談、電話、メール等で対応した1つの事案ごとにカウントします。

 

〇マンションみらいネット登録申請書作成マンションみらいネットは個々のマンション管理組合の運営状況等 を公益財団法人マンション管理センターのコンピュータに登録し、登録情報はインターネットを通して随時閲覧できるようにするものです。散逸しやすい契約書類や図面類を電子保存したり、忘れてしまいがちな補修工事等の履歴等を登録保存し、役員の引継ぎもスムーズになるなど、大変便利なもmのです。このマンションみらいネットの登録申請書にあたっては、マンション全般にわたる情報から申請書を作成するため、大変手間がかかりますので、この書類作成について当事務所で承ります。 1件当たり 3万円〜

 

 

〇個別案件対応(スポット契約)・管理規約の改正等すでに管理規約がある場合で、改正を重ねた結果、現行規定が不明確になっている場合、条文を整理の上、監修いたします。また、新たに管理規約を改正する場合の作成案や、理事会・総会での議決までの助言・指導します。※理事会・総会への出席は、別料金になります。

 

・大規模修繕工事計画の策定等大規模修繕工事計画の策定、改定、実施上の問題点について、理事会や修繕委員会を助言・指導・支援します。

 

・管理費削減・見直し管理経費の節減や、委託先・方法の見直しについて、理事会にご提言いたします。

 

・管理会社の変更マンション建設以来管理会社のを見直さず、同じ管理会社に任せてある場合、本来やるべき業務がきちんとなされてなかったり、不当に過大な経費が計上されている場合があります。安くて管理の良い業者に変更を助言・指導します。

 

・理事長等代行平成28年のマンション標準管理規約の改正により、マンション管理士が外部の専門家として理事長を含む理事及び監事に就任することができるようになりました。マンション内で役員のなる人がいない場合や大きな問題や課題が進行中であり、外部専門家に一任したい場合に活用をご検討ください。

 

※このほか、不動産取引の専門家としての宅地建物取引士、マンション管理会社の運営・規制等の専門家としての管理業務主任者、 住宅内での高齢者や障害者への配慮した設計や福祉器具利用の専門家としての福祉住環境コーディネータの資格、を有しておりますので、 お気軽にご相談ください。通常の相談業務の料金で対応いたします。