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任意後見契約
〇任意後見契約とは、将来、認知症等になり自分で判断する能力が失われた時に備えて、あらかじめ自分の意思で財産管理や生活に必要な契約・手続きをサポートしてくれる人(任意後見人といいます。)を選んでおく契約です。
これに対して、法定成年後見制度とは、既に認知症や障害等により自分だけで判断ができない人に対し、家庭裁判所が、財産管理や生活に必要な契約・手続きをサポートをしてくれる人(法定後見人)を選任するものです。なお、法定後見人が選出されると、被後見人(精神機能に障害を持たれた方)の、財産管理権はすべて法定後見人に移ってしまうため、家族の方が良く理解しないで後見申請してしまうと、後でトラブルになったりしますので、利用には慎重な注意が必要です。
両者の違いとしては、任意後見制度を利用すれば、自分の信頼できる人に、よく話し合ってサービスの内容や報酬額を取り決めることが可能ということです。
〇任意後見契約を締結する場合、認知症等の症状が出てきた場合にスムーズな意向を図るため、月1回程度電話を入れるとか、数カ月に1回面談を行うなどの見守り契約を締結するのが理想的です。また、判断能力がまだある状態でも、財産管理を任せたいという場合には、財産管理契約(任意代理契約)という方法を使うこともできます。
〇民事信託(家族信託とも呼ばれていますが、内容は同じものです。)信託法を利用した財産管理・処分の方法で、遺言・任意後見契約の代替しうる制度として、最近、注目されています。ただし、財産管理機能が中心で、後見制度のような監護機能がありませんので、遺言や後見制度と組み合わせての利用を考える必要もあります。
民事(家族)信託の特徴として、特定の財産(例えば甲不動産とかA銀行の普通預金)について、信託契約を設定でき、その財産は、信託される相手(受託者)の財産とは独立したものとされます。また、利益を受ける者(受益者)を数次に渡り指定することにより、遺言より柔軟な財産承継を実現することができます。柔軟な活用が考えられるケースとしては、障がい者の子供をお持ちの方への財産管理、ペット信託、事業承継(株式を議決権と受益権に分離)等が考えられますが、信託契約は、個人ごとに全くケースが異なりますので、事情をよく確認して手続きを進めていくことになります。
※この信託契約という手法について、簡単にまとめてみましたので、ご覧ください。
知的財産権関係
著作権は、著作物の創作によって自然に発生しますが、無名やペンネームで発表した場合とか、著作権を譲渡しようとする場合に、第三者から権利を保護するために登録制度が用意されております。これは、文化庁への登録申請手続きとなるのですが、行政書士の専管事項となっております。※平成30年2月7日に、栃木県行政書士会で実施した著作権相談員の研修を受け、これに合格しておりますので、安心してご依頼くださるようお願いいたします。
〜知的財産権分野において、当事務所では以下のような仕事を承っております。〜
〇著作権関係 著作権登録申請プログラム著作物登録申請著作権者不明の場合の調査・裁定申請著作権関連契約書等
〇産業財産権分野 特許権・商標権等の移転登録実施権の登録申請
〇農業分野 種苗法に基づく品種登録申請
契約書等作成
日々業務を行うに際し、悩みの種なのが契約書です。当事務所では、一般的な売買契約書にはじまり、業務委託契約書、各種業務提携契約書等の作成支援、ご相談に応じます。契約書の内容審査・校正も承ります。
また、総会や役員会等での会議議事録の作成や、交通事故等の個人間のの示談書作成についても承ります。
最近では、国際取引も当たり前のものとなっており、外国企業と取引している企業の方も多いと思います。しかし、いざ契約となると、英会話の場面とは異なり、同じ単語でも独特の言い回しが必要となります。これらの英文契約書(Agreement)の作成支援も承ります。また、海外進出を検討される企業サポートとして、進出予定国の大使館商務部や関係機関との渉外事務も、特定事項の顧問事務として承ります。
帰化(日本国籍取得)等
日本国籍を取得したい方が行う手続きが帰化許可申請になります。帰化申請は、入国管理局ではなく、法務局に申請することになります。ご自身で申請した場合、必要書類は個人によって異なるほか、多くの添付書類を集める必要があり、準備期間も相当長期に渡ってしまいます。さらに、許可自体、法務大臣の自由な裁量に任されているため、提出書類が揃っていても帰化申請が許可されるとは限りません。ご自身でで帰化申請するのは大変な困難が予想されますので、専門家である行政書士を通して申請されたほうがよいと思います。
また、日本人と結婚すると日本国籍が得られると思っている方も多いようですが、帰化申請をしないと国籍は変わりません。入国管理局では、永住の在留資格を取得できるだけです。
内容証明、公正証書の作成
内容証明郵便とは、いつ、どんな内容の手紙を、誰から誰あてに出したかということを郵便局で証明してくれるものです。通常は、配達証明付きで送付します。請求の有無等後々のトラブル防止やクーリングオフ等に有効な文書です。当事務所では、作成者の意思に基づき、文書作成の代理人として、法的効果の生じる書面にとりまとめ内容証明郵便を作成いたします。ただし、法的紛争段階にある場合は、専門家にご相談ください。
※内容が債権回収である場合、受託する業務は、あくまでお客様から提示された資料を基にした内容証明書の作成のみです。当事務所では、債権回収業務については受託いたしませんので注意願います。訴訟等が必要になるケースが想定されますので、弁護士・司法書士にご依頼願います。
※内容証明郵便には、従来の紙ベースにより郵送するもののほか、専用ソフトを使い郵便局に送付依頼する電子内容証明郵便があります。いずれによるかで、料金に違いがありますので、ご確認ください。
※相手方からの回答が必要なケースでは、回答書等を同封できないため、使いづらい面もあります。
内容証明郵便にしなければならないケース・債権譲渡の通知・契約解除の通知・債権放棄の通知
公正証書とは、公証人が権利義務に関する事実につき作成する証書です。所定の要件を備えた公正証書は法的に強い証明力があり、裁判を経ずに執行力をもちます。
通常公正証書が利用されるケース・離婚協議書を公正証書にする場合や、会社の定款認証を受ける際に公正証書とします。
※通常、公正証書を作成する際の公証役場での手数料は、別払いになります。