入管 VISA

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[令和6年2月27日掲載]現在も作成中ですが、改正の動きが速い就労ビザ関係の最新版を作成しているので、参考にしてください。就労ビザの種類と取得要件について

 

 

お気軽にお問い合わせください当事務所への相談メールこちらになります。 わかる範囲で、ご記入いただければ、簡単に送付可能です。(PC,携帯OK)なお、メールフォームを利用しないで、直接、用件をメールしたい方は、maehirohoumu@gmail.comあてに、お願いします。事務所不在の場合が多いので、極力メールフォームまたはGメールをご利用願います。

 

やむを得ず電話以外の連絡手段がない場合、事務所への電話番号は、028-348-2087になります。不在の際は、留守電に、お名前、ご用件を入れてください。こちらから、ご連絡いたします。非通知設定ですと連絡できませんので、必ず電話番号が表示される設定にておかけください。

 

 

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申請取次実務研修終了について

昨日(11/24)、日本行政書士連合会から、10月にVOD方式にて受講した入国管理庁への申請取次実務研修の修了証が送付されました。VOD研修後に、マークシー方式よる20問の問題への解答と、課題レポートの提出が求められるのですが、案ずることなく基準点に達しておりました。今後も、入国管理庁への申請取次業務は、無事に更新されましたので、引き続き業務に邁進して行きたいと思います。

for foriegn people

Please push this link to Visa Affair Pageabout visa , Application for change of status of residence , Application for Extension of Period of Stay , Application for certification of Eligibility ,Application for Certification ofAuthorization For Employment, Application for Permanent Resident ,Application for Re-entry Permission, Application for Permission toEngage in Activity other than tahat permittedo under the status of Residence Previously etc

 

入管取次業務

・在留資格認定証明書交付申請これから日本に入国しようとする外国人を呼び寄せるための申請手続です。在留資格認定証明書の送付を受けた外国人が、在外の日本国領事館などに提出すれば査証(ビザ)が発給されます。入国時に、この証明書と査証(ビザ)を係官に提示することにより、簡単に入国ができます。

 

・在留資格変更許可申請現在の在留資格から別の在留資格へ変更するための申請手続です。例 これまで大学生であった者が、大学で専攻した科目に関係のある国内の企業に就職した場合在留資格 「留学生」→ 在留資格「技術・人文知識・国際業務」

 

・在留期間更新許可申請現在のビ在留資格と同じ活動などを続けるために、在留期間を延長するための申請手続です。通常では、在留期間の満了する3ヵ月前から手続を行うことができます。

 

・就労資格証明書交付申請日本に在留する外国人が就労することができることを証明する文書です。就職・転職しようとする外国人は、この証明書を提出することにより、就労可能か、どのような就労活動を行うことができるのか容易に証明することができます。

 

・資格外活動許可申請外国人が現在付与されている在留資格上の活動を行いつつ、これ以外の活動で、臨時的・副次的に収益活動を行いたいときにする申請手続です例 留学生等がアルバイトをするこの許可を得ずにアルバイトをすると、不法就労となり、退去強制事由に該当します。

 

・再入国許可申請一時帰国や出張などで、一時的に日本を出国して、再び、現在の在留資格で入国したいときにする申請手続です一回だけのものと数次使えるものがあります。

外国人受入サポート

〇外国人受入サポート業務外国人の受入方法は、各会社で求める人材、職種で千差万別です。せっかく相手国まで行って採用が決まった外国人を、いざ入国させようとしたところ入国管理局の許可が下りないということは、数多くあります。やはり入国管理法は、運用や必要書類まで含めると膨大で、個別ケースへの適用関係まで考えると大変な手間がかかり、それでも入国管理局の了解を得られるとは限りません。やはり、ここは入国管理法の専門家である、入管取次行政書士に依頼するのが一番です。当事務所では、受入開始時からご相談にのりますので無駄な時間がかかりません。是非、ご相談ください。

 

〇外国人受入アフターサポート業務外国人を受け入れた後も、入国管理法等に定める基準に違反すれば、在留資格の取り消しや、雇用主も不法就労助長罪等の対象となりかねません。また、外国人自体も受入国に応じた適切な配慮をしなければ、日本の環境や職場に順応できず、受入が失敗に終わる可能性もあります。こうした外国人を受け入れた後の全般的なご相談に応じます。

 

 

注意事項

申請取次制度の趣旨から、業務の受託にあたっては、申請人または入管法上の代理人からの直接のご依頼に限らせて頂きます。

外国人受入会社の方へ

〇国内労働者が加速度的に減少し、特に、若者を中心は超売り手市場であり、2017年の企業の求人と学生の求人希望者数のギャップは30万人以上に 達し、新年度に雇用予定の大卒者等がほとんどいない大変深刻な状況が続いています。この状態は今後解消するでしょうか?答えは、NOです。日本の人口ピラミッドは逆三角形なので、今後、ますます社会から労働可能な人口が減少し、新卒者も減少する状況が、あと20年以上続きます。中小企業では深刻な人材不足で経営が行き詰まる会社が続出することが予想されます。

 

〇この解消策は何かあるでしょうか。今すぐ考えられるのが、優秀な外国の人材を、会社の将来を担う人材として雇用することです。ただ、外国人労働者といっても数年前の状況とは一変してきています。外国人労働者をこれまで送り出してきた国でも、本国の賃金が上昇すると外国にまで出稼ぎに出て働くメリットが失われてしまいます。さらに、日本の経済力も衰え、次第に、働いても稼げない国になりつつあります。例えば、中国から多くの技能実習生を受け入れてきましたが、GNPで日本を追い抜くようになってからは、日本で働く魅力も段々失われたのか大幅な減少に転じ、今は、ベトナムからの外国人労働者が主流になっています。

 

技能実習制度は、これまでややもすると単純労働の受け皿になりかねない制度でしたが、平成29年11月1日から技能実習法が施行され、実習期間が3年から5年へと延長されただけでなく、技能実習生の保護のため、人権侵害行為に対する厳罰化、相談・通報制度の整備、賃金水準も同様の作業をする日本人労働者と同等以上とする等大きく制度が変わりました。以前の制度ようなつもりでいると摘発され、廃業する会社も増加することになります。

 

〇また、外国大学を卒業した優秀な人材は、日本だけでなく世界各国で争奪戦になっており、特にエンジニアの不足は顕著であります。また、日本では、超高齢化社会が進展し、2020年には65才以上3600万人(人口の約30%)に達し、2040年には3800万人(36%)と増加し、2020年関東を中心に数十万人の介護人材不足が予測されています。これらに対応するため、2017年の9月に「介護」の在留資格が創設されました。

 

〇このように、時代の流れは、外国人労働者の受け入れは待ったなしの状況ですが、入国管理法をはじめ関連する法律は複雑かつ厳格化する一方です。当事務所では、私自身が20年以上前から、国際業務に携わってきており、これらの法制の変化も熟知しているところです。入管業務のご依頼だけでなく、外国人労働者受け入れ前の課題から、受け入れ後のアフターケアまでご相談いただきたいと思います。

 

〇また、この業務については、宇都宮駅近辺での打合せを条件に、県内全域を対象として、業務をお受けいたします。

 

介護の技能実習制度要件について、まとめましたのでご覧ください。

 

在留資格「介護」について、まとめましたので参考にしてください。

 

外国人建設就労者受入と特例について、まとめましたので、ご参考にしてください。