一般貨物自動車運送事業許可は、ハードルが高い?

トラックを使用して貨物を運送する事業を運送業といいますが、その中でも、「一般貨物自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で自動車を使用して貨物を運送する事業をいいます。
この事業を始めるには、国土交通省地方陸運局の運送業許可申請をして、許可を得なければなりませんが、クリアーすべきハードルは非常に高いので、その条件をここで検討していきます。

運送業許可申請においてクリアーすべき条件として、おおまかに「事業資金」「人的条件」「場所的条件」「営業車両」の4種類があります。

まず、事業資金になりますが、事業開始前及び事業開始2カ月程度継続できる資金を用意する必要があります。経費が嵩むものとして、役員や運転手の人件費、事務所や車庫の施設整備、車両購入費等で、1千から2千万円程度必要と言われてます。

次に人的条件になりますが、①申請者が欠格事由に該当しないこと ②運転手5人以上確保又は確保予定であること③運行管理者を確保又は確保予定であること④整備管理者を確保又は確保予定であること等があります。

その次の場所的条件としては、営業所、休憩施設、睡眠施設、車庫等があります。営業所については、都市計画法や農地法の立地規制がかかると建物が建ちません。営業所と車庫の直線距離が10km以内であることも必要です。また、営業所内に、休憩施設や仮眠施設を設ける場合、パーティションなどで区切る必要もあります。また、車庫については、特に前面道路との関係で交通安全上支障がないか検討することが必要です。前面道路が国道でない場合、道路幅員証明書等を取得する必要があります。

最後の営業車両になりますが、5台以上確保する必要があります。これは、自己所有だけでなく、リース契約でも可能です。

その他として、個人であれば個人事業主が、法人であれば常勤の役員のうちの一人が貨物自動車運送事業法等の法令試験に合格しなければなりません。試験時間30分 30問中24問正解で合格となります。ちなみに、試験に2回落ちると許可申請書取り下げとなる厳しい内容です。

このように、一般貨物自動車運送業許可はクリアーすべき条件や多くの書類を作成しなければなりません。クライアントと十分協議しながらアシストする行政書士マエヒロ法務事務所にご用命ください。

 

カフェ、スナック等を開業したい2 風俗営業許可要件について

風俗営業許可の要件には以下の「人的(欠格)要件」「場所的要件」「構造的要件」があります。

人的(欠格)要件について

この人的要件は、申請者が個人の場合は「申請者個人」について、申請者が法人の場合は「監査役を含む役員全員」「管理者」の全てに適用されます。

・成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ないもの

・1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなってから5年経過していないもの

・風俗営業法第4条第2項各号に規定する罪を犯し1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなってから5年を経過していないもの

・風俗営業法第26条第1項等の規定により風俗営業等の許可が取り消されて5年を経過しないもの

・暴力団員構成員

・アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者 等

営業所の制限地域(場所的要件)

・住居集合地域(都市計画法に定める住居系用途地域)

・保全対象施設(学校は原則周囲100m内の区域、病院70m内の区域)

※商業地域、準工地域に緩和措置等あり

※特定遊興飲食店営業には、別途基準が設けられています。

営業所の構造、設備の技術上の基準(構造要件)

[1号営業 キャバレー、料理店、カフェ]

①客室の床面積は、料理店(和室)は1室9.5㎡以上、その他の社交飲食店については1室16.5㎡以上であることが必要です。ただし客室の数が1室のみの場合、この限りでない。(客室とは、接待や遊技等が行われる客の用に供する区画された場所をいう。)

②客室の内部が外部から容易に見通すことが出来ないものであること。

③客室の内部に見通しを妨げる設備がないこと

④善良の風俗等を害するおそれのある写真、広告物、装飾等の設備を設けないこと

⑤客室の出入口(営業所外に直接通じるものを除く)に施錠の設備を設けないこと

⑥営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること

⑦騒音又は振動の数値が、条例で定める数値に満たないように維持されるために必要な構造又は設備を有すること

[第2号営業 低照度飲食店]

①客室の床面積は、1室が5㎡以上であること(客を遊興させる態様の営業にあっては33㎡以上であること)

②第1号営業の許可要件②から⑦の基準を満たすこと

[第3号営業 区画席飲食店]

①長椅子その他の設備で専ら異性を同伴する客の休憩の用に供するものを設けないこと

②営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること

③第1号営業の許可要件②④⑤⑦の基準を満たすこと

※第4号営業、第5号営業、特定遊興飲食店営業については、省略します。

〇これらの風俗営業許可、特定遊興飲食店営業を取得するには、図面作成を含む多くの書類作成をする必要がありますので、専門家であるマエヒロ法務事務所にご用命ください。

 

カフェ、スナック等を開業したい 風俗営業許可について1

風俗営業とは、客に遊興・飲食などをさせる営業の総称をいいます。平成28年6月からは、ダンス関係は許可対象から除かれ規制が外されました。

〇改正風営法による風俗営業の種類

営業の種類      内    容   該  当  例
 1号 社交飲食店・料理店(和室)

客を「接待」して客に「遊興又は飲食」させる営業

※「接待」は、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと

キャバレー、スナック、パブ、キャバクラ、ラウンジ等
 2号 低照度飲食店

設備を設けて客に飲食させる営業で、営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの(接待は不可)※客室1室の床面積5㎡以上

喫茶店、バー等
 3号 区画席飲食店

設備を設けて客に「飲食」をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつその広さが5㎡以内である客席を設けて営むもの

 

ネットカフェ等
 4号 設備を設けて客に射幸心をそそる恐れのある遊戯をさせる営業 マージャン店、パチンコ店等
 5号 遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそる恐れのある遊技に用いることができるものを備える店舗、その他これに類する区画された施設において当該遊技施設により客に遊技をさせる(4号に該当する営業を除く)営業 ゲームセンター ダーツバー

※1号~3号の営業を、「接待飲食等営業」といいます。

〇新設

特定遊興飲食店営業 ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ客に飲食をさせる営業で午前6時後翌日0時前の時間においてのみ営むもの以外の営業(風俗営業に該当するものを除く)

※遊興+深夜営業+お酒を提供

ナイトクラブ等

・「遊興」とは、営業者側の積極的な働きかけにより客に遊び興じさせる行為をいう。具体的には、以下のとおり。

不特定の客にショー、ダンス、演奏その他の興行等を見せる行為
不特定の客に歌手がその場で歌う歌、バンドの生演奏等を聴かせる行為
客にダンスをさせる場所を設けるとともに、音楽や照明の演出等を行い、不特定の客にダンスをさせる行為
のど自慢大会等の遊技、ゲーム、競技等に不特定の客を参加させる行為
カラオケ装置を設けるとともに不特定の客に歌うことを勧奨し不特定の客の歌に合わせて照明の演出、合いの手等を行い、又は不特定の客の歌を褒めはやす行為
バー等でスポーツ等の映像を不特定の客に見せるとともに客に呼び掛けて応援等に参加させる行為

※風俗営業では、午前零時又は午前1時までには店を閉めなければなりませんでしたが、特定遊興飲食店営業では、朝まで営業が可能です。

〇これらの風俗営業許可、特定遊興飲食店営業を取得するには、図面作成を含む多くの書類作成をする必要がありますので、専門家であるマエヒロ法務事務所にご用命ください。