建設現場における外国人労働者受入に関する特例について

現在、日本の建設業界は、①近年の建設投資の減少により、建設企業が倒産するなど、技能労働者の離職が進んだこと、②技能労働者の高齢化が進み、高齢者が仕事を辞めていっていること、③建設産業の処遇改善が進んでいないことなどから、若者が入職を避けるようになっていること から極端な担い手不足に陥っています。

これに、拍車をかけているのが、東日本大震災の復興事業と、2020年オリンピック・パラリンピック東京大会の関連施設整備等による一時的な建設需要の増大にため多くの技能労働者が必要されています。

この労働力不足を補うため、建設業界における外国人建設就労者受入制度が整備され、2020年までは技能実習終了後も、在留資格「特定活動」にて就労が認められているところです。この外国人建設就労者の要件は、①建設分野技能実習に概ね2年間従事したことがあること、②技能実習期間中に素行が善良であったこと となっています。このため、建設業界における外国人労働者は急激に増加し、平成23年 1.3万人弱から平成28年4.1万人となっております。

そして、これらを定めた外国人建設就労者受入事業に関する告示は、平成29年11月1日に改正され、さらに外国人技能実習生制度の改正(第3号技能実習の創設及びこれに伴い最長5年間実習可能)に合わせて、2020年度末までに就労を開始した外国人建設就労者は最長で2022年度末まで建設特定活動に従事できることとなった。

また、第2号技能実習修了後特定活動を開始するまでの間に1カ月以上の帰国期間を(平成30年度までは例外あり)、第3号技能実習修了後特定活動を開始するまでの間に1年間の帰国期間を設けなければならなくなった。

以上、建設業界の労働者不足は、ますます少子高齢化が進む現在、深刻な問題となっているが、外国人建設就労者は今後とも制度の拡充が予想される、有望な制度ではないだろうか。

外国人建設就労者に関するご相談は、マエヒロ法務事務所にご相談ください。

 

在留資格「介護」について

前回の技能実習生としての「介護」とは別に、平成29年9月から在留資格として「介護」が追加された。違いは何かというと、今回の在留資格「介護」は就労資格である。介護施設等に雇用され、職務に従事し、報酬を得ることが可能である。
これに対して、技能実習は、特定の技能・技術・知識を習得・習熟・熟達するための在留資格であり、それに必要な期間(最大5年間)だけ雇用契約に従って従事するだけである。

それでは、創設された在留資格の内容をみると、「本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動」とあり、ここから①日本国内の公的団体又は私企業との雇用契約により業務に従事すること、②介護福祉士の資格を有すること、③「介護」又は、「介護の指導」を行う業務に従事することが、要件であることがわかる。

これについて定められた上陸基準省令をみると、①介護福祉士の資格を有していること ②日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること と定められている。

国内で社会福祉士を取得するルートとして、留学生として2年以上介護福祉養成施設(大学、専門学校等)を卒業し、介護福祉士試験に合格し、在留資格を変更して介護施設に勤務するルートが一般的である。

さらに、インドネシア、フィリピン、ベトナム等とのEPA(経済連携協定)に基づく受入れもあり、これは、介護施設や病院等3年以上就労・研修し介護福祉士を取得する就労コースと、介護福祉士養成施設を2年以上就学し介護福祉士を取得する就学コースがある。

※詳細は、国際厚生事業団の各EPA条約を確認してください。

在留資格「介護」の取得等のご相談は、マエヒロ法務事務所までご相談下さい。

 

 

介護の技能実習生受け入れについて 

今回は、2020年以降40万人以上不足するといわれる介護労働者が不足するともいわれるが、平成29年11月に技能実習制度の対象職種として新たに追加された「介護」の要件を端的に整理する。

1 コミュニケーション能力  介護職種で技能実習を行うには、技能実習指導員や介護施設利用者とのコミュニケーション力が重要である。1年目は、N3程度が望ましいが、N4が程度が要件であり、2年目はN3が要件とされている。(N3:日常的な場面で使われる日本語をある程度理解することができる。N4:基本的な日本語をり理解することができる)。

2 実習実施者の対象範囲  介護の業務が現に行われている事業所(訪問系サービスは除く)、経営が一定程度安定している事業所として設立後3年を経過している事業所

3適切な実習体制の確保 受入れ人数は、事業所単位で、常勤介護職員総数に応じて設定、指導員を実習生5名につき1名選任、そのうち1名以上は介護福祉士等

4監理団体による監理徹底 監理団体の役職員に5年以上の実務経験を有する介護福祉士等を配置 優良要件は、介護職種における実績を基に判断

5移転対象となる業務内容 一定のコミュニケーション能力の習得、人間の尊厳や介護実践の考え方、社会のしくみ・心と体のしくみ等の理解に裏付けられた以下の業 ①必須業務 入浴、食事、排せつ等の解除等、②関連業務 身体介護以外の実践(掃除、洗濯、調理等)、間接業務(記録、申し送り等)③周辺業務その他(お知らせ等の掲示物の管理)

6適切な評価システムの構築 1年目 指示の下であれば、決められた手順に従って、基本的な介護を実践できるレベル、2年目 自ら、介護業務の基盤となる能力や考え方等に基づき、利用者の心身の状況に応じた介護を一定程度実践できるレベル 3年目 自ら、介護業務の基盤となる能力や考え方等に基づき、利用者の心身の状況に応じた介護を実践できるレベル

介護職種については、入国後研修において、日本語科目について240時間以上(N3取得者は80時間以上)、介護導入講習については、42時間以上の講義を行う必要があるが、入国前研修において、各科目について所定時間数の2分の1以上の講義を行った場合は、入国後講習において2分の1を上限として各科目の時間数を短縮できます。

また、今回、ご紹介したのは、介護業務の固有要件であり、技能実習制度本体の要件も、当然ながら満たしている必要があります。

以上です。次回は、在留資格「介護」の説明をします。

介護の技能実習生の受け入れ相談については、マエヒロ法務事務所にご相談ください。