公証人手数料

公証人への手数料は、遺言の対象とする財産の価額に応じて決まります。また、病院や自宅へ出張してもらう場合、出張費用がかかります。

遺言する財産の価額 公証人手数料
証書作成費用 100万円まで

200万円まで

500万円まで

1,000万円まで

3,000万円まで

5,000万円まで

1億円まで

3億円まで

10億円まで

10億円超

5,000円

7,000円

11,000円

17,000円

23,000円

29,000円

43,000円

5,000万円毎に13,000円追加

5,000万円毎に11,000円追加

5,000万円毎に8,000円追加

遺言手数料 目的の価額が1億円以下 11,000円を追加

例 5,000万円の遺産を、妻と長男にそれぞれ1,500万円づつ相続させる遺言

証書作成23,000円+23,000円+手数料11,000円=57,000円

公証人役場への手続は、マエヒロ法務事務所にお任せください。

公正証書遺言と自筆証書遺言の違いについて

公正証書遺言と自筆証書遺言は、それぞれ長短がありますので、簡単にまとめてみました。

公正証書遺言 自筆証書遺言
長所 ・公証人が関与するため形式的ミスによる無効がない。

・遺言の内容を公証人に伝えればよいので、字が書けなくてもよい。

・公証人役場で、原本を保管するため、紛失や改ざんのおそれがない。

・遺言について、検認を受ける必要はない。

・自分で作成するため、費用はほとんどかからない。

・いつでも好きな時に作成可能である。

・隠しておけば、誰にも秘密にすることができる。

 

短所 ・最低でも、公証人手数料がかかってしまう。

・作成にあたり、公証人のほか、証人2名の立ち合いが必要となるので、すぐに作成できるわけではない。

・自分以外の人が関わるため、秘密にはできない。

・自分自身で作成するため、形式的ミスによる無効がある。

・自分で作成するため、字が書けなくてはならない。

・自分で保管するため、遺言が発見されない可能性や、誰かに改ざんされるおそれがある。

・遺言発見後、家庭裁判所の検認を受ける必要あり。

これらを踏まえて、どちらにするこお決めください。どちらでも、遺言案の作成から公証人役場とのやりとりまで、マエヒロ法務事務所にお任せください。

相続が発生した場合の流れと注意点について 3

前回の相続人の調査と合わせて、遺産の評価・鑑定を実施し、相続財産の全体額を把握します。預貯金等は、銀行等に照会するとともに、不動産等は、市町村役場から固定資産評価証明書を取り寄せます。
この作業と並行して、他にも遺産はなかったか、誰に何を相続させるか相続人間で話を進めていきます。

そして、相続人が二人以上の場合には、銀行口座の解約や名義変更等に必要となるため、遺産分割協議書を作成します。特に、遺産分割協議書は後日のトラブル発生を予防するため、行政書士に依頼するのが安全かつ費用も安く済むでしょう。また、銀行口座の解約も、各銀行により要求される書類も異なり、時間もかなりかかる作業となります。

この後、不動産等の遺産の名義変更をします。また、相続税が発生する場合には、お亡くなりになってから10カ月以内に相続税の申告と納付が必要になります。相続税の基礎控除額も以前より引き下げられ、基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)となっているので、注意が必要です。

当事務所にご依頼いただくと、遺産分割協議書、法定相続情報一覧図、戸籍謄本等を一つにファイルしてお渡しいたします。

ぜひ、相続財産調査、遺産分割協議書作成は、マエヒロ法務事務所
にご依頼ください。

相続が発生した場合の流れと注意点について 2

前回の続きになります。
もし確定申告をする予定の方がお亡くなりになった場合は、相続人はどうしたらよいでしょうか。

この場合、準確定申告といって、相続人が代わりに確定申告する必要があります。被相続人が亡くなった年の1月1日から亡くなった日までの所得を算出して、相続の開始があったことを知った日から4ヵ月以内に確定申告をしなければなりません。

それから、相続人間で遺産分割をしようと話が進んだと仮定して次に続けます。まず相続人を確認する作業があります。この作業には、お亡くなりになった方(被相続人)と相続人の本籍地のある市町村役場から戸籍謄本を取り寄せ、相続人を確定する必要があります。亡くなられた方の親族が多い場合、大変な作業になります。

通常、この戸籍謄本をもとに、チャート図のような法定相続情報一覧図を作成します。これは、法務局に提出して証明してもらうことにより、法務局等での提出書類が減り、大幅に負担が軽減されます。

相続人の調査等は、マエヒロ法務事務所にご依頼ください。

相続が発生した場合の流れと注意点について 1

突然の訃報に遭ったとき、悲しみに暮れるばかりではいられません。
葬儀の日程や関係者への連絡等、あわただしく時が流れます。
そこで、頭の片隅にあって気になるのが相続のことでしょう。

あまりの忙しさに追われる中、相続は何を注意すべきでしょうか?
まず、初七日の法要が終わる頃、亡くなられた方(被相続人といいます。)が遺言書を残したているか確認しましょう。もしあった場合には、裁判所の検認という制度があるので開封してはいけません

次に、四十九日の法要で、ご親戚がお揃いになったところで、相続の話題を切り出すのがタイミングとして良いでしょう。そして肝心なのが、相続財産と債務の額を大まかに把握することです。

もし債務の額が上回っていた場合、負債も相続人が相続することになってしまうので、相続の放棄または単純承認を死亡から3カ月以内に、家庭裁判所に申述しなければなりません。

放棄とは、お亡くなりになった方の財産を相続しないことをいい、単純承認は、お亡くなりになった方の財産の範囲内でしか債務を相続しないことをいいます。

さらに、相続を放棄した方は、法律で始めから相続人でなくなるので、法定相続人が変わってしまうこともあるので注意が必要です。

相続でお悩みの方は、マエヒロ法務事務所にご相談ください。

民法の相続関係が大きく改正される予定

16日に開催された法制審議会 民法(相続部門)では、超高齢社会への対応として、次の改正案を盛り込んだ要綱案をまとめ公表しています。(法制審議会は、法務大臣の諮問機関であり、法改正の方向性を定める重要な機関です。)

配偶者居住権の創設 遺産分割の選択肢として配偶者が遺産の建物に終身一定期間住み続けられる「配偶者居住権」を創設

配偶者の居住の保護 配偶者が遺産対象の建物に住んでいる場合、遺産分割が終了するまでは無償で住めるようにする。

遺産分割時の配偶者保護 結婚20年以上の夫婦で、配偶者が生前贈与や遺言で譲り受けた住居は遺産分割の対象から除外

遺言制度見直し 自筆の遺言書を法務局で保管する制度を創設、自筆の遺言書に添付する財産目録は、自筆でなくても、パソコン作成可能とする

これからも、民法改正には目が離せませんね。