急増中!合同会社(LLC)のメリットについて 2

合同会社のメリットの続きです。
前回、設立時のコストが安いという話をさせて頂きました。

続いて、ランニングコストが株式会社よりも安いといえます。それは、株式会社の場合、決算公告義務があり、毎年約6万円の官報掲載費がかかりますが、合同会社の場合、決算公告義務がありません。
また、株式会社ですと、役員に2年間の任期があり、そのたびに定款書換費用が1万円程度かかりますが、合同会社には、役員の任期の制限がありません。

さらに、会社運営の場面でみると、株式会社ですと株式を多く持っている者が発言権有しており、利益も還元される仕組みですが、合同会社ですと、原則として、出資金額にかかわらず「1人1議決権」と平等であり、利益分配も定款で自由に決めることができます。

株式会社と比べデメリットがあるとすれば、会社の知名度が低い時、営業や社員の採用に影響がでる可能性と上場できないことですが、これも会社の目的、種類、規模により様々ですし、会社の規模が大きくなれば、約14万円ほどで株式会社に組織変更も可能です。

合同会社に興味を持たれた方は、マエヒロ法務事務所にご相談ください。

急増中!合同会社(LLC)のメリットについて 1

合同会社は、平成27年度には22,223件と急激に増えています。
まず、この合同会社とは何かということですが、出資者である社員(注:法律用語で分かりにくいですが、会社の従業員ではありません。)の人的信頼関係に基礎をおいた組合に類似した業務の執行・決定(社員の全員一致)する会社のことです。
アメリカで主流のLLC(Limited LIliable Company)を取り入れたとされていますが、パススルー課税(構成員課税:会社法人でなく構成員である各社員に課税する制度)は、日本では導入されていません。

しかし、日本でも人気があり、中小企業だけでなく、有名な大企業APPLE JAPANも株式会社から合同会社にかわりました。ただ、これは日本の子会社にも、米国法の適用があることが前提のようです。

それでは、日本で人気の理由を考えてみましょう。まず、株式会社と比べると、登録免許税の下限額が株式会社が15万円に対して、合同会社は6万円(資本金×0.7%)になります。そして、株式会社では、公証人役場での定款認証が5万円かかりますが、合同会社では不要となり、これだけで14万円も安くなります。

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