相続が発生した場合の流れと注意点について 3

前回の相続人の調査と合わせて、遺産の評価・鑑定を実施し、相続財産の全体額を把握します。預貯金等は、銀行等に照会するとともに、不動産等は、市町村役場から固定資産評価証明書を取り寄せます。
この作業と並行して、他にも遺産はなかったか、誰に何を相続させるか相続人間で話を進めていきます。

そして、相続人が二人以上の場合には、銀行口座の解約や名義変更等に必要となるため、遺産分割協議書を作成します。特に、遺産分割協議書は後日のトラブル発生を予防するため、行政書士に依頼するのが安全かつ費用も安く済むでしょう。また、銀行口座の解約も、各銀行により要求される書類も異なり、時間もかなりかかる作業となります。

この後、不動産等の遺産の名義変更をします。また、相続税が発生する場合には、お亡くなりになってから10カ月以内に相続税の申告と納付が必要になります。相続税の基礎控除額も以前より引き下げられ、基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)となっているので、注意が必要です。

当事務所にご依頼いただくと、遺産分割協議書、法定相続情報一覧図、戸籍謄本等を一つにファイルしてお渡しいたします。

ぜひ、相続財産調査、遺産分割協議書作成は、マエヒロ法務事務所
にご依頼ください。

相続が発生した場合の流れと注意点について 2

前回の続きになります。
もし確定申告をする予定の方がお亡くなりになった場合は、相続人はどうしたらよいでしょうか。

この場合、準確定申告といって、相続人が代わりに確定申告する必要があります。被相続人が亡くなった年の1月1日から亡くなった日までの所得を算出して、相続の開始があったことを知った日から4ヵ月以内に確定申告をしなければなりません。

それから、相続人間で遺産分割をしようと話が進んだと仮定して次に続けます。まず相続人を確認する作業があります。この作業には、お亡くなりになった方(被相続人)と相続人の本籍地のある市町村役場から戸籍謄本を取り寄せ、相続人を確定する必要があります。亡くなられた方の親族が多い場合、大変な作業になります。

通常、この戸籍謄本をもとに、チャート図のような法定相続情報一覧図を作成します。これは、法務局に提出して証明してもらうことにより、法務局等での提出書類が減り、大幅に負担が軽減されます。

相続人の調査等は、マエヒロ法務事務所にご依頼ください。

相続が発生した場合の流れと注意点について 1

突然の訃報に遭ったとき、悲しみに暮れるばかりではいられません。
葬儀の日程や関係者への連絡等、あわただしく時が流れます。
そこで、頭の片隅にあって気になるのが相続のことでしょう。

あまりの忙しさに追われる中、相続は何を注意すべきでしょうか?
まず、初七日の法要が終わる頃、亡くなられた方(被相続人といいます。)が遺言書を残したているか確認しましょう。もしあった場合には、裁判所の検認という制度があるので開封してはいけません

次に、四十九日の法要で、ご親戚がお揃いになったところで、相続の話題を切り出すのがタイミングとして良いでしょう。そして肝心なのが、相続財産と債務の額を大まかに把握することです。

もし債務の額が上回っていた場合、負債も相続人が相続することになってしまうので、相続の放棄または単純承認を死亡から3カ月以内に、家庭裁判所に申述しなければなりません。

放棄とは、お亡くなりになった方の財産を相続しないことをいい、単純承認は、お亡くなりになった方の財産の範囲内でしか債務を相続しないことをいいます。

さらに、相続を放棄した方は、法律で始めから相続人でなくなるので、法定相続人が変わってしまうこともあるので注意が必要です。

相続でお悩みの方は、マエヒロ法務事務所にご相談ください。

著作権の保護期間が延長される!

著作権は、小説や絵画などの作品が創作されると同時に付与される権利ですが、その保護期間は「創作者の死後から50年」と定められています。
しかし、経済協力開発機構(OECD)諸国の多くが死後70年としていることから、政府はTPP11に署名した後、著作権法改正案を提出する予定です。
これにより、小説や音楽の著作権の保護期間を現行より20年長い「作者の死後70年」とする著作権法の改正案を今国会に提出する方針とのことで、著作権の保護が現行より厚くなりますね。

著作権登録のご依頼は、マエヒロ法務事務所へどうぞ!

民法の相続関係が大きく改正される予定

16日に開催された法制審議会 民法(相続部門)では、超高齢社会への対応として、次の改正案を盛り込んだ要綱案をまとめ公表しています。(法制審議会は、法務大臣の諮問機関であり、法改正の方向性を定める重要な機関です。)

配偶者居住権の創設 遺産分割の選択肢として配偶者が遺産の建物に終身一定期間住み続けられる「配偶者居住権」を創設

配偶者の居住の保護 配偶者が遺産対象の建物に住んでいる場合、遺産分割が終了するまでは無償で住めるようにする。

遺産分割時の配偶者保護 結婚20年以上の夫婦で、配偶者が生前贈与や遺言で譲り受けた住居は遺産分割の対象から除外

遺言制度見直し 自筆の遺言書を法務局で保管する制度を創設、自筆の遺言書に添付する財産目録は、自筆でなくても、パソコン作成可能とする

これからも、民法改正には目が離せませんね。

 

行政書士マエヒロ法務事務所OPEN!

平成30年1月1日から、事務所を開設しました。事務所名に入っているマエヒロについては、いくつかの由来があります。

一つ目は、もちろん私の氏名からマエとヒロを取り出しました。二つ目は、前に広がっていく事務所の運営スタイルをイメージしたものです。そして、三つ目は、お世話になってきた栃木(橡の木)のフランス語名マロニエが隠れています。覚えやすい名前だとおもうので、是非、末永く当事務所をご愛顧いただければと思います。