マンションの管理組合って何?

ご自身で購入されるマンションの場合、各居住者の部屋以外の部分は、誰が管理しているのか知ってますか?マンションの管理人さんですか、それとも購入した時にあいさつした自分管理会社の方でしょうか。

実は、本当の管理者は、分譲マンションを購入し所有(賃借人は除きます。)している人全員なのです。でも、忙しいのにそんな約束した覚えがないと言う人もいるでしょう。

このことは、法律で決まっているのです。建物の区分所有に関する法律という法律になりますが、分譲マンションのような建物を「区分所有建物」と法律では呼んでいますが、この所有者は、自分の部屋(専有部分といいます。)以外の建物共用部分(廊下やホールなど)、敷地、附属施設(物置等)の管理を行うための団体を構成することが定められています。

この団体を「管理組合」といいますガ、分譲マンションを購入すると区分所有権が発生し、その時点で法律上当然に管理組合は成立し、所有者全員が管理組合の構成員になるのです。だから、加入した覚えがなくても構成員になり、脱退することもできません。

そして、この「管理組合」や組合員の役員で構成する「理事会」の詳細は、法律や、各マンションにある「管理規約」に定めがあり、これらに基づき、管理組合の運営がなされています。

だから、管理会社とか、管理人さんは、本来、管理組合ですべきマンションの維持管理業務の一部を委託され、実施しているにすぎず、すべての権限と責任は「管理組合」、マンション所有者全員にあるのです。

 

マンション管理に関するご相談は、マンション管理士のマエヒロ法務事務所にご相談ください。

 

民事(家族)信託を考えてみよう! 2

今回は、最近話題になっている民事(家族)信託と、任意後見制度を比較してみます。
①まず、契約の時期ですが、双方とも、判断力のある健常なうちに、財産管理等を依頼する人(今後、「本人」とします。)と後見人又は受託者が契約することになります。
②次に、契約の効果発動の時期ですが、任意後見制度の場合、本人に認知症等が発症し、判断能力がなくなった後になります。これに対して、民事(家族)信託は、契約後は、信託目的に沿った財産管理・処分が始まります。ただ、任意後見契約でも、契約締結後から認知症発症までの、ご自分で銀行へ行ったり、不動産取引等の契約を締結するのに不自由な場合もあるので、財産管理委任契約をつけることも可能です。

③次に、身上監護についてですが、身上監護とは本人が適切に生活できるように、介護保険や病院などの「身の上」の手続きをすることです。これについて、任意成年後見制度では、当然、契約中に身上監護義務が含まれています。これに対して、民事(家族)信託では、財産面を重視した制度であるため、身上監護は含まれておりません。

④また、本人がなくなった後の相続についてですが、成年後見制度では、通常の相続の場面に移行します。すなわち、遺言等がなければ、法定相続の規定に従って相続が進みます。これに対して、民事(家族)信託の場合、信託財産は信託法の規律に従って管理されているので、本人が亡くなった後、次の受益者が指定されていれば、その方が財産管理・処分の利益を得ることになります。しかし、これには民法の遺留分減殺請求があった場合の処理は、判例が出ていないの不明な状況にあります。

このように見てくると、両制度とも一長一短がありますね。ただ、民事(家族)信託の場合、後見だけでなく、障がい者や再婚、事業承継の場面でも活用が期待されていることも申し添えておきます。

信託契約、任意成年後見契約は、マエヒロ法務事務所にご相談ください。

 

民事(家族)信託を考えてみよう! 1

最近、テレビでよく取り上げられる民事(家族)信託であるが、簡単に言うと、信託法という民法とは別の財産管理の手法である。以前は、信託というと信託銀行等の商事信託が主流であったが、平成19年の法改正以来、個人間の信託が使いやすくなってきたので、注目を浴びている。

簡単に仕組みを説明すると、財産を有する者(父親)が委託する人となり、財産の管理や処分を行う者(子供)が受託する人となり、信託契約を締結し、その信託財産の管理や処分から得られた利益を受益者(父親)に帰することになるというものだ。

また、この受益者については、当初の受益者(父親)が死亡した場合に、二次受益者(母親)というように、遺言よりも先まで指定でき使い勝手で優っているといえる。

例えば、信託する財産が不動産の場合、形式上は、委託者から受託者に所有権が移転したような登記がなされるが、実質的な所有者は変わっていないため、元の委託者に所得税は課税されることになる。

信託契約についてのご相談は、マエヒロ法務事務所にご相談ください。

 

 

 

 

知的資産経営報告書は作成した方がよいか?

まず、「知的資産」とは、特許やブランド、 ノウハウなどの「知的財産」だけでなく、さらに組織力、人材、技術、経営理念、顧客等とのネットワークなど、 財務諸表には表れてこない目に見えにくい経営資源の全てを意味します。
そのようなそれぞれの会社の強み(知的資産)をしっかりと把握し、活用することで業績の向上や、会社の価値向上に結びつけることが「知的資産経営」なのです。

知的資産経営報告書」とは、この企業が有する技術、ノウハウ、人材など重要な知的資産の認識・評価を行い、それらをどのように活用して企業の価値創造につなげていくかを示す報告書です。

しかし、この報告書は、決算書だけでは表に出てこない「良さ」「強み」に関する情報を整理する道具にすぎません。この報告書をもとに、人に依存する会社から脱却し、会社に帰属する資産とし、さらに信用力を強化した持続的経営を運営できるよう支援いたします。

知的資産経営に関する相談は、マエヒロ法務事務所にどうぞ

 

経営事項審査とは何でしょう?

地方公共団体が発注する公共工事では、そのほとんどが指名競争入札方式を採用しています。この指名競争入札に参加するにあたって、公共工事を建設業者の施工能力等に応じて適正に発注するため、この施工能力を客観的に審査することが、「経営事項審査」です。

経営事項審査は、原則、年間平均工事完成高等4項目についての本店所在の都道府県による審査と、登録経営状況分析機関による経営状況分析の総合審査により、結果通知書が事業者に送付されます。

具体的には、総合評価点Pの算出式=0.25X₁+0.15X₂+0.2Y+0.25Z+0.15W

X₁評点 工事種類別完成工事高 X₂評点経営規模 Y評点 経営状況分析(①負債抵抗力 ②収益性・効率性 ③財政健全性 ④絶対的力量) Z評点 建設業種類別技能職員数 W評点 社会性等

これらの事項について、あらかじめ数字が分かれば、総合評価点を予測することができます。その点数が低い場合、早めにご相談を始めれば、各項目についてのポイントアップ方法をアドバイスすることも可能です。

経営事項審査については、経営状況分析機関への依頼も含め、一体的に対応できるマエヒロ法務事務所にご依頼ください。

建設業許可を取得する必要性について

建設業許可を取らなくても、1件の請負代金が500万円未満の土木工事(建築一式工事であれば、1500万円)であれば、営業は可能です。
しかし、たまたまこの金額を超える工事受注の機会があった際には見逃すことになってしまいます。

また、許可にあたっては、経営業務に精通した人物や専任の技術者が必要となりますので、建設業許可を受けた方が信用が増し、より多くの工事を受注し、或いは元請から仕事を得やすくなったり、さらに事業拡大の際にも、銀行等から借り入れしやすい等の利点があります。
もちろん、公共工事に参加する前提にもなります。

逆に、建設業許可を受けたために追う義務としては、年1回決算変更届を提出したり、許可に必要な人物が替わった場合の変更事項の届け出をする必要があります。また、許可期間があるので、5年ごとに更新申請を提出し、所要の法定手数料を収めなければなりません。

このような長短を検討している方は、許認可事務の経験が豊富なマエヒロ法務事務所にご相談ください。

急増中!合同会社(LLC)のメリットについて 2

合同会社のメリットの続きです。
前回、設立時のコストが安いという話をさせて頂きました。

続いて、ランニングコストが株式会社よりも安いといえます。それは、株式会社の場合、決算公告義務があり、毎年約6万円の官報掲載費がかかりますが、合同会社の場合、決算公告義務がありません。
また、株式会社ですと、役員に2年間の任期があり、そのたびに定款書換費用が1万円程度かかりますが、合同会社には、役員の任期の制限がありません。

さらに、会社運営の場面でみると、株式会社ですと株式を多く持っている者が発言権有しており、利益も還元される仕組みですが、合同会社ですと、原則として、出資金額にかかわらず「1人1議決権」と平等であり、利益分配も定款で自由に決めることができます。

株式会社と比べデメリットがあるとすれば、会社の知名度が低い時、営業や社員の採用に影響がでる可能性と上場できないことですが、これも会社の目的、種類、規模により様々ですし、会社の規模が大きくなれば、約14万円ほどで株式会社に組織変更も可能です。

合同会社に興味を持たれた方は、マエヒロ法務事務所にご相談ください。

急増中!合同会社(LLC)のメリットについて 1

合同会社は、平成27年度には22,223件と急激に増えています。
まず、この合同会社とは何かということですが、出資者である社員(注:法律用語で分かりにくいですが、会社の従業員ではありません。)の人的信頼関係に基礎をおいた組合に類似した業務の執行・決定(社員の全員一致)する会社のことです。
アメリカで主流のLLC(Limited LIliable Company)を取り入れたとされていますが、パススルー課税(構成員課税:会社法人でなく構成員である各社員に課税する制度)は、日本では導入されていません。

しかし、日本でも人気があり、中小企業だけでなく、有名な大企業APPLE JAPANも株式会社から合同会社にかわりました。ただ、これは日本の子会社にも、米国法の適用があることが前提のようです。

それでは、日本で人気の理由を考えてみましょう。まず、株式会社と比べると、登録免許税の下限額が株式会社が15万円に対して、合同会社は6万円(資本金×0.7%)になります。そして、株式会社では、公証人役場での定款認証が5万円かかりますが、合同会社では不要となり、これだけで14万円も安くなります。

合同会社の設立に必要な定款作成は、マエヒロ法務事務所にご依頼ください。

公証人手数料

公証人への手数料は、遺言の対象とする財産の価額に応じて決まります。また、病院や自宅へ出張してもらう場合、出張費用がかかります。

遺言する財産の価額 公証人手数料
証書作成費用 100万円まで

200万円まで

500万円まで

1,000万円まで

3,000万円まで

5,000万円まで

1億円まで

3億円まで

10億円まで

10億円超

5,000円

7,000円

11,000円

17,000円

23,000円

29,000円

43,000円

5,000万円毎に13,000円追加

5,000万円毎に11,000円追加

5,000万円毎に8,000円追加

遺言手数料 目的の価額が1億円以下 11,000円を追加

例 5,000万円の遺産を、妻と長男にそれぞれ1,500万円づつ相続させる遺言

証書作成23,000円+23,000円+手数料11,000円=57,000円

公証人役場への手続は、マエヒロ法務事務所にお任せください。

公正証書遺言と自筆証書遺言の違いについて

公正証書遺言と自筆証書遺言は、それぞれ長短がありますので、簡単にまとめてみました。

公正証書遺言 自筆証書遺言
長所 ・公証人が関与するため形式的ミスによる無効がない。

・遺言の内容を公証人に伝えればよいので、字が書けなくてもよい。

・公証人役場で、原本を保管するため、紛失や改ざんのおそれがない。

・遺言について、検認を受ける必要はない。

・自分で作成するため、費用はほとんどかからない。

・いつでも好きな時に作成可能である。

・隠しておけば、誰にも秘密にすることができる。

 

短所 ・最低でも、公証人手数料がかかってしまう。

・作成にあたり、公証人のほか、証人2名の立ち合いが必要となるので、すぐに作成できるわけではない。

・自分以外の人が関わるため、秘密にはできない。

・自分自身で作成するため、形式的ミスによる無効がある。

・自分で作成するため、字が書けなくてはならない。

・自分で保管するため、遺言が発見されない可能性や、誰かに改ざんされるおそれがある。

・遺言発見後、家庭裁判所の検認を受ける必要あり。

これらを踏まえて、どちらにするこお決めください。どちらでも、遺言案の作成から公証人役場とのやりとりまで、マエヒロ法務事務所にお任せください。