前回の続きになります。
もし確定申告をする予定の方がお亡くなりになった場合は、相続人はどうしたらよいでしょうか。
この場合、準確定申告といって、相続人が代わりに確定申告する必要があります。被相続人が亡くなった年の1月1日から亡くなった日までの所得を算出して、相続の開始があったことを知った日から4ヵ月以内に確定申告をしなければなりません。
それから、相続人間で遺産分割をしようと話が進んだと仮定して次に続けます。まず相続人を確認する作業があります。この作業には、お亡くなりになった方(被相続人)と相続人の本籍地のある市町村役場から戸籍謄本を取り寄せ、相続人を確定する必要があります。亡くなられた方の親族が多い場合、大変な作業になります。
通常、この戸籍謄本をもとに、チャート図のような法定相続情報一覧図を作成します。これは、法務局に提出して証明してもらうことにより、法務局等での提出書類が減り、大幅に負担が軽減されます。
相続人の調査等は、マエヒロ法務事務所にご依頼ください。