突然の訃報に遭ったとき、悲しみに暮れるばかりではいられません。
葬儀の日程や関係者への連絡等、あわただしく時が流れます。
そこで、頭の片隅にあって気になるのが相続のことでしょう。
あまりの忙しさに追われる中、相続は何を注意すべきでしょうか?
まず、初七日の法要が終わる頃、亡くなられた方(被相続人といいます。)が遺言書を残したているか確認しましょう。もしあった場合には、裁判所の検認という制度があるので開封してはいけません。
次に、四十九日の法要で、ご親戚がお揃いになったところで、相続の話題を切り出すのがタイミングとして良いでしょう。そして肝心なのが、相続財産と債務の額を大まかに把握することです。
もし債務の額が上回っていた場合、負債も相続人が相続することになってしまうので、相続の放棄または単純承認を死亡から3カ月以内に、家庭裁判所に申述しなければなりません。
放棄とは、お亡くなりになった方の財産を相続しないことをいい、単純承認は、お亡くなりになった方の財産の範囲内でしか債務を相続しないことをいいます。
さらに、相続を放棄した方は、法律で始めから相続人でなくなるので、法定相続人が変わってしまうこともあるので注意が必要です。
相続でお悩みの方は、マエヒロ法務事務所にご相談ください。