前回の相続人の調査と合わせて、遺産の評価・鑑定を実施し、相続財産の全体額を把握します。預貯金等は、銀行等に照会するとともに、不動産等は、市町村役場から固定資産評価証明書を取り寄せます。
この作業と並行して、他にも遺産はなかったか、誰に何を相続させるか相続人間で話を進めていきます。
そして、相続人が二人以上の場合には、銀行口座の解約や名義変更等に必要となるため、遺産分割協議書を作成します。特に、遺産分割協議書は後日のトラブル発生を予防するため、行政書士に依頼するのが安全かつ費用も安く済むでしょう。また、銀行口座の解約も、各銀行により要求される書類も異なり、時間もかなりかかる作業となります。
この後、不動産等の遺産の名義変更をします。また、相続税が発生する場合には、お亡くなりになってから10カ月以内に相続税の申告と納付が必要になります。相続税の基礎控除額も以前より引き下げられ、基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)となっているので、注意が必要です。
当事務所にご依頼いただくと、遺産分割協議書、法定相続情報一覧図、戸籍謄本等を一つにファイルしてお渡しいたします。
ぜひ、相続財産調査、遺産分割協議書作成は、マエヒロ法務事務所
にご依頼ください。