公正証書遺言と自筆証書遺言の違いについて

公正証書遺言と自筆証書遺言は、それぞれ長短がありますので、簡単にまとめてみました。

公正証書遺言 自筆証書遺言
長所 ・公証人が関与するため形式的ミスによる無効がない。

・遺言の内容を公証人に伝えればよいので、字が書けなくてもよい。

・公証人役場で、原本を保管するため、紛失や改ざんのおそれがない。

・遺言について、検認を受ける必要はない。

・自分で作成するため、費用はほとんどかからない。

・いつでも好きな時に作成可能である。

・隠しておけば、誰にも秘密にすることができる。

 

短所 ・最低でも、公証人手数料がかかってしまう。

・作成にあたり、公証人のほか、証人2名の立ち合いが必要となるので、すぐに作成できるわけではない。

・自分以外の人が関わるため、秘密にはできない。

・自分自身で作成するため、形式的ミスによる無効がある。

・自分で作成するため、字が書けなくてはならない。

・自分で保管するため、遺言が発見されない可能性や、誰かに改ざんされるおそれがある。

・遺言発見後、家庭裁判所の検認を受ける必要あり。

これらを踏まえて、どちらにするこお決めください。どちらでも、遺言案の作成から公証人役場とのやりとりまで、マエヒロ法務事務所にお任せください。

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