公正証書遺言と自筆証書遺言は、それぞれ長短がありますので、簡単にまとめてみました。
公正証書遺言 | 自筆証書遺言 | |
長所 | ・公証人が関与するため形式的ミスによる無効がない。
・遺言の内容を公証人に伝えればよいので、字が書けなくてもよい。 ・公証人役場で、原本を保管するため、紛失や改ざんのおそれがない。 ・遺言について、検認を受ける必要はない。 |
・自分で作成するため、費用はほとんどかからない。
・いつでも好きな時に作成可能である。 ・隠しておけば、誰にも秘密にすることができる。
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短所 | ・最低でも、公証人手数料がかかってしまう。
・作成にあたり、公証人のほか、証人2名の立ち合いが必要となるので、すぐに作成できるわけではない。 ・自分以外の人が関わるため、秘密にはできない。 |
・自分自身で作成するため、形式的ミスによる無効がある。
・自分で作成するため、字が書けなくてはならない。 ・自分で保管するため、遺言が発見されない可能性や、誰かに改ざんされるおそれがある。 ・遺言発見後、家庭裁判所の検認を受ける必要あり。 |
これらを踏まえて、どちらにするこお決めください。どちらでも、遺言案の作成から公証人役場とのやりとりまで、マエヒロ法務事務所にお任せください。