合同会社のメリットの続きです。
前回、設立時のコストが安いという話をさせて頂きました。
続いて、ランニングコストが株式会社よりも安いといえます。それは、株式会社の場合、決算公告義務があり、毎年約6万円の官報掲載費がかかりますが、合同会社の場合、決算公告義務がありません。
また、株式会社ですと、役員に2年間の任期があり、そのたびに定款書換費用が1万円程度かかりますが、合同会社には、役員の任期の制限がありません。
さらに、会社運営の場面でみると、株式会社ですと株式を多く持っている者が発言権有しており、利益も還元される仕組みですが、合同会社ですと、原則として、出資金額にかかわらず「1人1議決権」と平等であり、利益分配も定款で自由に決めることができます。
株式会社と比べデメリットがあるとすれば、会社の知名度が低い時、営業や社員の採用に影響がでる可能性と上場できないことですが、これも会社の目的、種類、規模により様々ですし、会社の規模が大きくなれば、約14万円ほどで株式会社に組織変更も可能です。
合同会社に興味を持たれた方は、マエヒロ法務事務所にご相談ください。