在留資格「介護」について

前回の技能実習生としての「介護」とは別に、平成29年9月から在留資格として「介護」が追加された。違いは何かというと、今回の在留資格「介護」は就労資格である。介護施設等に雇用され、職務に従事し、報酬を得ることが可能である。
これに対して、技能実習は、特定の技能・技術・知識を習得・習熟・熟達するための在留資格であり、それに必要な期間(最大5年間)だけ雇用契約に従って従事するだけである。

それでは、創設された在留資格の内容をみると、「本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動」とあり、ここから①日本国内の公的団体又は私企業との雇用契約により業務に従事すること、②介護福祉士の資格を有すること、③「介護」又は、「介護の指導」を行う業務に従事することが、要件であることがわかる。

これについて定められた上陸基準省令をみると、①介護福祉士の資格を有していること ②日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること と定められている。

国内で社会福祉士を取得するルートとして、留学生として2年以上介護福祉養成施設(大学、専門学校等)を卒業し、介護福祉士試験に合格し、在留資格を変更して介護施設に勤務するルートが一般的である。

さらに、インドネシア、フィリピン、ベトナム等とのEPA(経済連携協定)に基づく受入れもあり、これは、介護施設や病院等3年以上就労・研修し介護福祉士を取得する就労コースと、介護福祉士養成施設を2年以上就学し介護福祉士を取得する就学コースがある。

※詳細は、国際厚生事業団の各EPA条約を確認してください。

在留資格「介護」の取得等のご相談は、マエヒロ法務事務所までご相談下さい。

 

 

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