建設現場における外国人労働者受入に関する特例について

現在、日本の建設業界は、①近年の建設投資の減少により、建設企業が倒産するなど、技能労働者の離職が進んだこと、②技能労働者の高齢化が進み、高齢者が仕事を辞めていっていること、③建設産業の処遇改善が進んでいないことなどから、若者が入職を避けるようになっていること から極端な担い手不足に陥っています。

これに、拍車をかけているのが、東日本大震災の復興事業と、2020年オリンピック・パラリンピック東京大会の関連施設整備等による一時的な建設需要の増大にため多くの技能労働者が必要されています。

この労働力不足を補うため、建設業界における外国人建設就労者受入制度が整備され、2020年までは技能実習終了後も、在留資格「特定活動」にて就労が認められているところです。この外国人建設就労者の要件は、①建設分野技能実習に概ね2年間従事したことがあること、②技能実習期間中に素行が善良であったこと となっています。このため、建設業界における外国人労働者は急激に増加し、平成23年 1.3万人弱から平成28年4.1万人となっております。

そして、これらを定めた外国人建設就労者受入事業に関する告示は、平成29年11月1日に改正され、さらに外国人技能実習生制度の改正(第3号技能実習の創設及びこれに伴い最長5年間実習可能)に合わせて、2020年度末までに就労を開始した外国人建設就労者は最長で2022年度末まで建設特定活動に従事できることとなった。

また、第2号技能実習修了後特定活動を開始するまでの間に1カ月以上の帰国期間を(平成30年度までは例外あり)、第3号技能実習修了後特定活動を開始するまでの間に1年間の帰国期間を設けなければならなくなった。

以上、建設業界の労働者不足は、ますます少子高齢化が進む現在、深刻な問題となっているが、外国人建設就労者は今後とも制度の拡充が予想される、有望な制度ではないだろうか。

外国人建設就労者に関するご相談は、マエヒロ法務事務所にご相談ください。

 

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