カフェ、スナック等を開業したい 風俗営業許可について1

風俗営業とは、客に遊興・飲食などをさせる営業の総称をいいます。平成28年6月からは、ダンス関係は許可対象から除かれ規制が外されました。

〇改正風営法による風俗営業の種類

営業の種類      内    容   該  当  例
 1号 社交飲食店・料理店(和室)

客を「接待」して客に「遊興又は飲食」させる営業

※「接待」は、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと

キャバレー、スナック、パブ、キャバクラ、ラウンジ等
 2号 低照度飲食店

設備を設けて客に飲食させる営業で、営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの(接待は不可)※客室1室の床面積5㎡以上

喫茶店、バー等
 3号 区画席飲食店

設備を設けて客に「飲食」をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつその広さが5㎡以内である客席を設けて営むもの

 

ネットカフェ等
 4号 設備を設けて客に射幸心をそそる恐れのある遊戯をさせる営業 マージャン店、パチンコ店等
 5号 遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそる恐れのある遊技に用いることができるものを備える店舗、その他これに類する区画された施設において当該遊技施設により客に遊技をさせる(4号に該当する営業を除く)営業 ゲームセンター ダーツバー

※1号~3号の営業を、「接待飲食等営業」といいます。

〇新設

特定遊興飲食店営業 ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ客に飲食をさせる営業で午前6時後翌日0時前の時間においてのみ営むもの以外の営業(風俗営業に該当するものを除く)

※遊興+深夜営業+お酒を提供

ナイトクラブ等

・「遊興」とは、営業者側の積極的な働きかけにより客に遊び興じさせる行為をいう。具体的には、以下のとおり。

不特定の客にショー、ダンス、演奏その他の興行等を見せる行為
不特定の客に歌手がその場で歌う歌、バンドの生演奏等を聴かせる行為
客にダンスをさせる場所を設けるとともに、音楽や照明の演出等を行い、不特定の客にダンスをさせる行為
のど自慢大会等の遊技、ゲーム、競技等に不特定の客を参加させる行為
カラオケ装置を設けるとともに不特定の客に歌うことを勧奨し不特定の客の歌に合わせて照明の演出、合いの手等を行い、又は不特定の客の歌を褒めはやす行為
バー等でスポーツ等の映像を不特定の客に見せるとともに客に呼び掛けて応援等に参加させる行為

※風俗営業では、午前零時又は午前1時までには店を閉めなければなりませんでしたが、特定遊興飲食店営業では、朝まで営業が可能です。

〇これらの風俗営業許可、特定遊興飲食店営業を取得するには、図面作成を含む多くの書類作成をする必要がありますので、専門家であるマエヒロ法務事務所にご用命ください。

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