一般貨物自動車運送事業許可は、ハードルが高い?

トラックを使用して貨物を運送する事業を運送業といいますが、その中でも、「一般貨物自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で自動車を使用して貨物を運送する事業をいいます。
この事業を始めるには、国土交通省地方陸運局の運送業許可申請をして、許可を得なければなりませんが、クリアーすべきハードルは非常に高いので、その条件をここで検討していきます。

運送業許可申請においてクリアーすべき条件として、おおまかに「事業資金」「人的条件」「場所的条件」「営業車両」の4種類があります。

まず、事業資金になりますが、事業開始前及び事業開始2カ月程度継続できる資金を用意する必要があります。経費が嵩むものとして、役員や運転手の人件費、事務所や車庫の施設整備、車両購入費等で、1千から2千万円程度必要と言われてます。

次に人的条件になりますが、①申請者が欠格事由に該当しないこと ②運転手5人以上確保又は確保予定であること③運行管理者を確保又は確保予定であること④整備管理者を確保又は確保予定であること等があります。

その次の場所的条件としては、営業所、休憩施設、睡眠施設、車庫等があります。営業所については、都市計画法や農地法の立地規制がかかると建物が建ちません。営業所と車庫の直線距離が10km以内であることも必要です。また、営業所内に、休憩施設や仮眠施設を設ける場合、パーティションなどで区切る必要もあります。また、車庫については、特に前面道路との関係で交通安全上支障がないか検討することが必要です。前面道路が国道でない場合、道路幅員証明書等を取得する必要があります。

最後の営業車両になりますが、5台以上確保する必要があります。これは、自己所有だけでなく、リース契約でも可能です。

その他として、個人であれば個人事業主が、法人であれば常勤の役員のうちの一人が貨物自動車運送事業法等の法令試験に合格しなければなりません。試験時間30分 30問中24問正解で合格となります。ちなみに、試験に2回落ちると許可申請書取り下げとなる厳しい内容です。

このように、一般貨物自動車運送業許可はクリアーすべき条件や多くの書類を作成しなければなりません。クライアントと十分協議しながらアシストする行政書士マエヒロ法務事務所にご用命ください。

 

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