民泊をマンションで実施しようとする場合、住宅宿泊事業者が届出時に添付書類として、民泊を認める管理規約の写し、又はマンション管理組合に民泊を禁止する意思がないことを確認した書類(理事会や総会において方針を決議することが必要)が省令で定められました。
以下に、マンション標準管理規約の例をあげます。
〇民泊を実施可能とする場合
第12条区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。 2 区分所有者は、その専有部分を住宅宿泊事業法第3条第1項の届出を行って営む同法第2条第3項の住宅宿泊事業に使用することができる。 |
〇民泊を実施不可とする場合
第12条区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。 2 区分所有者は、その専有部分を住宅宿泊事業法第3条第1項の届出を行って営む同法第2条第3項の住宅宿泊事業に使用してはならない。 |
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