建設業許可を取得する必要性について

建設業許可を取らなくても、1件の請負代金が500万円未満の土木工事(建築一式工事であれば、1500万円)であれば、営業は可能です。
しかし、たまたまこの金額を超える工事受注の機会があった際には見逃すことになってしまいます。

また、許可にあたっては、経営業務に精通した人物や専任の技術者が必要となりますので、建設業許可を受けた方が信用が増し、より多くの工事を受注し、或いは元請から仕事を得やすくなったり、さらに事業拡大の際にも、銀行等から借り入れしやすい等の利点があります。
もちろん、公共工事に参加する前提にもなります。

逆に、建設業許可を受けたために追う義務としては、年1回決算変更届を提出したり、許可に必要な人物が替わった場合の変更事項の届け出をする必要があります。また、許可期間があるので、5年ごとに更新申請を提出し、所要の法定手数料を収めなければなりません。

このような長短を検討している方は、許認可事務の経験が豊富なマエヒロ法務事務所にご相談ください。

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