最近、テレビでよく取り上げられる民事(家族)信託であるが、簡単に言うと、信託法という民法とは別の財産管理の手法である。以前は、信託というと信託銀行等の商事信託が主流であったが、平成19年の法改正以来、個人間の信託が使いやすくなってきたので、注目を浴びている。
簡単に仕組みを説明すると、財産を有する者(父親)が委託する人となり、財産の管理や処分を行う者(子供)が受託する人となり、信託契約を締結し、その信託財産の管理や処分から得られた利益を受益者(父親)に帰することになるというものだ。
また、この受益者については、当初の受益者(父親)が死亡した場合に、二次受益者(母親)というように、遺言よりも先まで指定でき使い勝手で優っているといえる。
例えば、信託する財産が不動産の場合、形式上は、委託者から受託者に所有権が移転したような登記がなされるが、実質的な所有者は変わっていないため、元の委託者に所得税は課税されることになる。
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