住宅宿泊事業法では、民泊の提供者(オーナー)を「住宅宿泊事業者」と呼び、オーナーが宿泊施設に不在の場合、施設の管理を委託する「住宅宿泊管業者」、アプリ等で民泊施設の情報を提供しユーザーとの仲介を図る「在宅宿泊仲介業者」を定め、それぞれの役割・責任等を明確化しました。詳細は、以下の一覧表とおりです。
住宅宿泊事業者 | ①都道府県知事への届け出が必要(監督実施) |
②年間提供日数は、180日以内 | |
③衛生確保措置、騒音防止措置、苦情対応、宿泊者名簿等義務付け | |
※保健所設置市、特別区が監督、条例制定可 |
住宅宿泊管理業者 | ①国土交通大臣の登録が必要(監督実施) |
②上記③の措置を代行義務付け | |
※家主不在型の場合、管理業者へ委託義務付け |
住宅宿泊管理業者 | ①観光庁長官の登録が必要(監督実施) |
②内容説明義務等適正遂行のための措置を義務付け |
公布 平成29年6月16日 | 施行期日 平成30年6月15日 |
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